建築の相談業務の変更について(建築安全課からのお知らせ)

更新日:2024年04月16日

目的

平成11年から建築確認申請等の業務が民間開放され、現在の川口市では、年間約2,800件の建築確認申請のうち約99%が指定確認検査機関で審査が行われております。

確認申請業務のほとんどが指定確認検査機関で実施されるようになったことから、今後、川口市は指定確認検査機関への助言及び指導、監督を徹底するため、また、長期優良住宅等の他の申請の審査業務に迅速に対応するために以下のとおり相談業務の対応を変更します。

 

設計者、業者の皆様へ

(1)建築確認審査における事前相談について

指定確認検査機関で審査中(事前相談含む)に発生した質問や、申請先を決めていない物件の相談については、予め申請機関を決めた上で、各機関に相談してください。

また、指定確認検査機関に申請する案件での事前相談につきましては、必ず設計者の見解を付した上で、指定確認検査機関に相談してください。確認審査を担当する指定確認検査機関が責任をもって判断する必要があり、直接、建築安全課にご来庁やお電話を頂きましても相談をお受けすることはできません。なお、指定確認検査機関の方が判断に苦慮する場合は、指定確認検査機関から建築安全課に照会をするようお伝えください。

 

指定確認検査機関には、以下のように通知しております。

建築基準法の審査(事前審査中及び事前相談を含む)において、判断に苦慮する場合で、特定行政庁への照会をする際は、原則として建築基準法第77条の32による照会をして下さい。

特定行政庁の見解を得るために設計者の方を建築安全課へご案内頂いてもお受けすることはできません。

また、照会にあたっては、必ず設計者の見解と指定確認検査機関の解釈、その根拠を付してください。

 

(2)許可及び認定、承認等を建築安全課に申請する案件のご相談について

建築基準法の許可及び認定、承認等のご相談の際は、今までどおり直接窓口で対応を致します。

 

(3)申請及び審査を伴わない相談や調査について

不動産取引上必要な情報収集及び建築に関わる各種法令内容の手続きは、所管が複数に分かれております。申請及び審査を伴わない相談や調査については、今までどおり変更はございません。『建築行為及び不動産取引にかかる主な協議先一覧』『建築行為及び不動産取引にかかる主な協議先一覧』(PDFファイル:182.6KB)を参照し、直接窓口で相談をしてください。なお、建築基準法の道路の取扱いやその他不動産取引上重要な事項についての電話及びファックス等での対応は出来ませんのでご注意ください。

 

市民の皆様へ

(1)ご自宅等の建替え等の相談について

建築基準法に関する疑問がありましたら今までどおり、ご相談に応じております。