お知らせ
更新日:2018年02月28日
- 狭あい道路(幅員が4メートル未満の道路)に接する敷地は、建築する際に事前協議が必要です‼
- 新型コロナウイルスに伴う応急仮設建築物等の許可の期間の延長が可能になりました。
- 長期優良住宅認定手数料の改正について
- 届出書類等の郵送申請について
- ブロック塀の安全確認をしましょう
- 株式会社レオパレス21が施工した共同住宅における建築基準法に基づき認められる仕様への不適合について
- 窓口業務についてのお知らせ
- 建築をする前に
- エレベーターの安全な利用について
- 確認表示板の様式について
- 被災建築物応急危険度判定活動について
- 建築の相談業務の変更について(建築安全課からのお知らせ)
- 納戸を設けるにあたっての注意点
- 建築基準法第42条第2項の規定による道路の指定について