ブロック塀の安全確認をしましょう

更新日:2018年06月25日

平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とした地震では、登校中の児童が倒壊した塀の下敷きになる事故が発生しました。私たちの身近にあるブロック塀ですが、正しく施工されていないブロック塀や老朽化したブロック塀は、地震発生時や強風などにより倒壊し、通行人等に危害を及ぼすおそれがある上に、災害時の避難路や物資の緊急輸送の妨げになることもあります。

安全なまちづくりのためにも、所有者によるブロック塀の自己点検を行い、必要に応じて改修工事や撤去などの安全対策をお願いします。また、ブロック塀の改修等や生け垣設置の際に対象となる助成金制度もご活用ください。

既存ブロック塀の安全確認

点検を行い、不適合な項目がある場合や分からないことがあれば、専門家に相談してください。

コンクリートブロック塀の点検

 

コンクリートブロック塀の点検

1、塀の高さは地盤から2.2メートル以下か。

2、塀の厚さは10センチメートル以上か。(塀の高さが2メートル超2.2メートル以下の場合は15センチメートル以上)

3、壁の長さ3.4メートル以下ごとに、塀の高さの5分の1以上突出した控壁があるか。(塀の高さ1.2メートル超の場合)

4、コンクリートの基礎があるか。

5、塀に傾き、ひび割れはないか。

6、塀に鉄筋は入っているか。(専門家に相談しましょう)

7、基礎の根入れは30センチメートル以上か。(塀の高さが1.2メートル超の場合)(専門家に相談しましょう)

組積造(れんが造、石造、鉄筋のないブロック造)の塀の点検

ブロック塀の画像        

1、塀の高さは地盤から1.2メートル以下か。

2、塀の厚さは十分か。

3、塀の長さ4メートル以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控壁があるか。

4、基礎があるか。

5、塀に傾き、ひび割れはないか。

6、基礎の根入れは20センチメートル以上か。(専門家に相談しましょう)

川口市の助成金

市内の住宅の既存ブロック塀等の改修や、生け垣を設置する場合、一定の基準を満たすものに限り、助成金の対象となります。

参考

既存ブロック塀の安全確認については、一般社団法人全国建築コンクリートブロック工業会のホームページなどでも紹介されています。また、同ホームページでは、既存のブロック塀の自己点検を詳しく紹介しています。

 

ブロック塀の構造は、建築基準法施行令第62条の8で定められています。

1、高さは2.2メートル以下とし、壁の厚さは15センチメートル(高さ2メートル以下の塀の場合は10センチメートル)以上とすること。

2、壁内には、縦・横に直径9ミリメートル以上の鉄筋を80センチメートル以下の間隔で入れること。

3、壁頂・基礎には横に、壁の端部・隅角部に直径9ミリメートル以上の鉄筋を入れること。

4、縦筋は壁頂・基礎の横筋にかぎかけして固定すること。

5、横筋は両端にかぎをつけ、縦筋にかぎかけすること。

6、控壁は壁の長さ3.4メートル以内ごとに、塀の高さの5分の1以上突出したものを設け、9ミリメートル以上の鉄筋を入れて壁体とつなげること。※

7、基礎の丈は、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とすること。※

8、※高さ1.2メートル以下の塀には、6と7の基準は準用されません。

 

組積造の構造は、建築基準法施行令第61条で定められています。

1、高さは1.2メートル以下とすること。

2、各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上とすること。

3、長さ4メートル以下ごとに、壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁を設けること(壁の厚さが2.の1.5倍以上ある場合を除く)。

4、基礎の根入れ深さは、20センチメートル以上とすること。

お問い合わせ

建築安全課建築審査第1係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
直通:048-242-6345(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

メールでのお問い合わせはこちら