納戸を設けるにあたっての注意点

更新日:2020年03月31日

これまで川口市では「納戸の取り扱い」に関する解説及び運用基準の公開を行って
きました。以前から納戸の計画に対するお問い合わせやご意見が多く寄せられてい
たことから、納戸の条件について具体的な例を示し、これを遵守していただくよう
指導してまいりました。
結果として、納戸の利用方法が実情に即した計画としていただくことが周知されて
いると考えております。

今後は、これまで取扱基準として掲載していたものを改め、納戸を居室に替わるよ
うな利用方法としないよう注意喚起を行っていきたいと考えております。
「納戸」とは、衣類や家具を収納するような物置と同等の空間のことです。
納戸とした空間を居室として利用した場合、建築基準法違反となるおそれがありま
すので十分ご注意ください。

お問い合わせ

建築安全課建築審査第1係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
直通:048-242-6345(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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