建築をする前に

更新日:2022年05月09日

家を建てるときにチェック

 家やビルを建てる場合、建築基準法や埼玉県条例などによる建築規制があります。詳しくは、建築安全課にお問い合せください。

敷地が道路に接していますか?

 敷地は幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければ、建物は建てられません。なお、これ以外の場合は、建築安全課にご相談ください。

建築協定を活用しよう

 建築協定は、地域住民の皆さんの合意により規約を定め、自主的なまちづくり活動を行っていく制度です。まず協定する区域を定め、その区域内の建物の敷地、構造、用途、形態、または建築設備などについての基準を取り決めます。例えば、建物の階数を2階以下と定めることによって、日照や通風などの良好な環境を維持できた、というようなことがあります。
 住民の皆さんの話し合いがまとまったら、書類を作成して、建築安全課に提出してください。協定として効力を持つようになります。

建築工事が完了するまで

  1. 建物を建築するときは、あらかじめ建築確認を市または指定確認検査機関に申請して、確認(確認済証)を受けてください。
  2. 工事現場には確認済みの表示板の掲示を忘れずに!
  3. 中間検査が指定されています。住宅であって、地階を除く階数が3以上の建築物、住宅以外であって、地階を除く階数が3以上かつ延べ面積が500平方メートルを超える建築物が対象となります。詳しくは、下記リンク先のページをご覧ください。
    建築物の中間検査について
  4. 建築工事が完了したら、市または指定確認検査機関による完了検査を受けてください。また、用途変更の場合は工事完了届を市に提出してください。
お問い合わせ

建築安全課建築審査第1係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
直通:048-242-6345(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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