川口市生産緑地地区における行為制限解除に伴う緑化奨励補助金のご案内

更新日:2023年04月14日

事業概要

【補助の対象者】

市内の緑地の保全優先度の高い区域内(下記区域図参照)にある生産緑地地区の行為制限を解除した土地等における最初に行う開発行為等の区域において、建築に伴う緑化を行う者。

※川口市(川口市緑のまちづくり推進条例・同施行規則)及び埼玉県(ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例・同施行規則)の緑化計画の基準の範囲内として行う緑化部分は、補助対象となりません。

【補助の対象となる行為】

1.開発行為の許可を受けた500平方メートル以上の区域で行う複数の建築に伴う緑化

2.位置の指定を受けた道に接する敷地において行う複数の建築に伴う緑化

3.敷地面積300平方メートル以上500平方メートル未満で行う単独の建築に伴う緑化

※1.2.の場合は各建築敷地での緑化が必要。

【補助の対象となる要件】

1.補助金を申請する年度の2月末までにすべての手続きを完了できること。

2.補助を受ける建築物を第3者へ販売する場合、市から受けた補助金相当額を差し引いて販売すること。

3.周辺景観の向上に資するよう緑化を行うこと。

4.市内業者(本市内に本社又は本店を置く事業者をいう。)を利用して緑化を行うこと。

5.令和9年度までに完了すること。

【補助の対象となる経費】

1.植栽する樹木・多年草の購入経費、用土又は土壌改良材、支柱、植栽基盤、潅水設備その他の緑化に必要な材料費及び施工費とし、縁石、ブロックその他の工作物等の設置に係る費用は、含まない。

2.消費税は、経費に含むものとする。

【補助金の額】

項 目

限度額

備 考

樹高2メートル以上の樹木

25,000円/本まで

植栽する樹木の購入経費、支柱その他の材料費及び施工費

樹高1メートル以上の樹木

15,000円/本まで

樹高0.3メートル以上の樹木

  2,500円/本まで

その他の樹木・多年草

  250円/株まで

※敷地に対し緑化率10%以上のものについては単価の割増有り。要件その他についてはみどり課までご相談ください。

【補助の流れ】

1.事前相談(申請者)→川口市

2.交付申請(申請者)→川口市

3.交付決定通知(川口市)→申請者

4.緑化工事着手(申請者)

5.緑化工事完了後に完了報告(申請者)→川口市

6.実地調査(川口市)

7.補助金の請求(申請者)→川口市

8.補助金の支払い(川口市)→申請者

【受付期間】

令和5年5月1日より

※予算に達した時点で受付を終了します。

【留意事項】

〇必ず緑化工事着手前にご相談ください。着手後の申請はできません。

〇市内業者(本市内に本社又は本店を置く事業者)を利用する場合のみ補助対象となります。

〇緑化工法・緑化資材の営業を目的とした緑化は補助できません。

〇管理放棄や撤去などを行った場合は、補助金の返還を求めることがあります。

〇その他、不明な点はみどり課までお問い合わせください。

【対象区域図】 ※枠線内が対象区域(安行近郊緑地保全区域+埼玉県立安行武南自然公園区域

対象区域図

 

交付要綱・交付要綱細則

お問い合わせ

みどり課推進係
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎3階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6335(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

メールでのお問い合わせはこちら