納税猶予の特例適用の農地等該当証明書

更新日:2024年08月05日

概要

相続税(贈与税)の納税猶予適用を受けるために、当該農地が納税猶予の適用対象の生産緑地であることを証明するものです。税務署への申告の際に必要となる証明です。

証明書の発行フロー

証明書の発行については、当日~2週間程度の期間を要します。

スムーズな発行を行うため事前に手順の確認をしていただきますようお願いします。

 

証明書申請に伴う提出書類

【全ての方が提出】

  • 「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」証明願(別添様式第2)
    ※様式は、下記リンクより取得が可能です。
    ※内・外等の記載は、みどり課で行いますので記入等しないようお願いします。
  •  相続税の納税猶予に関する適格者証明書(写し)
    ※農業委員会にて証明されたもの
  •  特例適用農地等の明細書(別表)(写し)

【該当者のみ提出】

  •  委任状(任意様式)
    ※ 申請者と異なる方が申請する場合

 

証明書の発行にあたっての注意事項

  •  証明の発行にあたっては、200円の手数料が発生します。
  •  手数料の支払い方法については、現金のみとなります。
  •  申請内容によっては、土地の登記簿謄本の写しが必要となる場合がございます。
お問い合わせ

みどり課保全係
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎3階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-5721(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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