都市再開発方針
更新日:2021年04月01日
都市再開発方針とは
都市再開発方針とは、都市再開発法に基づき、人口集中の特に著しい政令で定める大都市を含む都市計画区域等について定めるよう努めることとされている都市再開発のマスタープランであり、従来は都市計画法に基づき都市計画に定められる「市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針」の中で位置付けられるものでありましたが、都市計画法改正により独立した都市計画となりました。
都市再開発方針では、計画的な再開発が必要な市街地に係わる再開発の目標並びに土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する方針を明らかにする一号市街地と、一号市街地のうち、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区の整備又は開発計画の概要を明らかにする二号地区があります。二号地区は再開発促進地区といわれ国及び地方公共団体は、市街地の再開発に関する事業の実施、その他必要な措置を講ずるように努めなければならないとされています。
また、都市再開発方針を策定することにより再開発事業において様々な優遇特例があります。
都市再開発方針を定めるメリット
- 市街地の再開発の基本的方向を明らかにし、計画的に位置付けを行うことにより、再開発の積極的な推進のための動因となる。
- 市街地の再開発に関する個々の事業について、地区全体からみた十分な効果を発揮させることができる。
- 民間の建築活動を再開発へと適正に誘導することができる。
- 再開発の構想、計画の作成過程を通じて、早期の住民合意形成を図ることができる。
- 二号地区においては主に以下の措置が講じられている。
- 再開発事業制度により、県知事の認可を受けた優良な事業に対し、税制の特別措置が受けられる。
- 特定民間再開発事業(買い換え特例)及び特定の民間再開発事業制度(軽減税率)が適用される。
- 総合設計制度において、容積率の割増が認められる。
- 都市再開発資金貸付制度において、地方公共団体による都市機能更新用地の買い取りに係る貸し付けが認められる。
- 市街地再開発事業の国庫補助採択基準の一つに位置付けられている。
都市再開発方針の内容
川口都市計画
都市再開発方針附図(二号地区区域図) (PDFファイル: 5.7MB)
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