市街地再開発事業

更新日:2021年04月01日

市街地再開発事業とは

市街地内の商店街や駅前など、老朽建築物等が密集している地区において、細分化された敷地を統合し、公園、駅前広場、街路等の公共施設の整備等を行うことにより、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る都市再開発法に基づく事業。

事業の特徴・効果

  • 地域の新しい活力拠点の形成
  • 駅前広場等の公共施設や駐車場の整備
  • 良質な都市型住宅の供給と住環境の整備
  • 市民交流やにぎわいの創出に寄与する公益施設等の整備
  • 個性豊かなまちの顔づくり
  • 安全で安心できるまちづくり
  • 地域経済への多大な波及効果
  • 総合的な都市の成長力の増進

事業のしくみ

  • 敷地を共同化し、高度利用することにより、公共施設用地を生みだす。
  • 従前権利者の権利は、原則として等価で新しい再開発ビルに置き換えられる。(権利床)
  • 高度利用で新たに生み出された床(保留床)を処分し、事業費に充てる。

事業の種類

  • 第一種市街地再開発事業<権利変換方式>
     権利変換手続きにより、従前建物、土地所有者等の権利を再開発ビルの床に関する権利に原則として等価で置き換える方式です。
  • 第二種市街地再開発事業<管理処分方式・用地買収方式>
     公共性・緊急性が著しく高い事業で、一旦、施行地区内の建物・土地等を施行者が買収または収用し、買収または収用されたものが希望すれば、その対価として再開発ビルの床をあたえる方式です。

事業の施行者

 市街地再開発事業の施行者は、個人、組合、地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社のほか、一定の要件を充たした再開発会社等があります。(個人、組合は第一種のみ)

事業の施行要件

施行地区要件

  • 第一種市街地再開発事業
    1. 高度利用地区内、都市再生特別地区内又は特定地区計画等区域内
    2. 耐火建築物が1/3以下
    3. 公共施設未整備、敷地細分化等
    4. 都市機能の更新に寄与
  • 第二種市街地再開発事業
    (上記1.〜4.の要件に同じ)
    1. 0.5ヘクタール以上
    2. 次のいづれかに該当(イ 防災上又は安全上支障がある建築物が7/10以上、ロ 重要な公共施設 (避難広場等)の緊急整備が必要、ハ 被災市街地復興推進地域にあること)

事業のメリット

 補助金、融資制度、容積の割増、税の優遇

事業地区

完了地区(第一種市街地再開発事業)
地区名 所在地 事業年度 地区面積 建築物の概要
川口並木4丁目
(個人施行)
川口市並木4-1-1 昭和54年度〜昭和56年度 約0.27
ヘクタール
地下1階・地上11階
川口駅西口
(公団施行)
川口市川口3-2-1 昭和62年度〜平成4年度 約2.4
ヘクタール
1街区 地下1階・地上25階他
2街区 地下1階・地上14階他
川口駅東口第三工区
(組合施行)
川口市栄町3-5-1 昭和60年度〜平成6年度 約1.1
ヘクタール
地下2階・地上11階
川口第5工区北
(個人施行)
川口市栄町3-11-11 平成6年度〜平成9年度 約0.3
ヘクタール
地下1階・地上16階
川口1丁目1番(PDF:219.6KB)
(組合施行)
川口市川口1-1-1 平成10年度〜平成18年度 約2.3
ヘクタール
分譲住宅棟 地上34階
本館棟 地下2階・地上8階
賃貸住宅棟 地上14階
川口本町4丁目地区(PDF:130.1KB)
(組合施行)
川口市本町4-5-26 平成12年度〜平成18年度 約0.9
ヘクタール
地下1階・地上30階
川口栄町3丁目C地区(PDF:63.8KB)
(個人施行)
川口市栄町3-7-1 平成14年度〜平成17年度 約0.4
ヘクタール
地下1階・地上10階
川口金山町12番地区(PDF:277.3KB)
(組合施行)
川口市金山町12-1 平成22年度〜平成26年度 約1.1
ヘクタール
地下1階・地上31階
お問い合わせ

再開発課 再開発第2係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎2階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-280-1224(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
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