権利の申告

更新日:2025年03月03日

権利の申告ついて

1.審議会設置等のための申告

【権利申告の内容】

・未登記の借地権をお持ちの方(権利者の確定のため)

・相続登記がされていない方(相続人の確認のため)

・土地を共有でお持ちの方(代表者の専任のため)

期限:選挙期日の公告日から20日経過した日まで


2.地籍更正のための申告

・実際の地積が登記簿上の地積と異なる土地の所有者で地積の更正を希望される方

期限:事業計画決定の公告から60日以内(令和7年5月1日まで

※申告を希望される場合は、ご相談ください。

各申告の手続きについて

下記の該当様式をダウンロードして申告等を行ってください。

1.審議会設置のための申告様式

2.地籍更正のための申告様式

お問い合わせ

市街地整備室
所在地:332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-271-9262(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684

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