戸塚南部特定土地区画整理事業の換地処分公告のお知らせ

更新日:2024年02月16日

換地処分の公告のお知らせ

昭和63年から組合施行で実施しておりました、川口都市計画事業戸塚南部特定土地区画整理事業について、令和6年2月16日付で換地処分の公告を行いました。

換地処分の公告の対象地区について

大字戸塚字中台、字鋏及び字下境の全部、大字戸塚字立山、字下台の各一部、大字西立野字中通の一部、大字長蔵新田字道内の一部、大字行衛字往環通の一部

換地処分の公告以降の申請・証明発行等について

換地処分の公告に伴い、戸塚南部特定土地区画整理組合へ提出されていた申請等は、一部提出が不要となる申請を除き、各担当部局に提出していただくことになります。また、各種証明についても一部を除き発行されなくなります。

 

提出が不要となる申請

1.土地区画整理法第76条申請

 

各担当部局へ提出していただくことになる申請等

1.道路掘削申請

2.工作物設置に伴う協議

 

発行されなくなる証明

1.仮換地証明

2.底地証明

3.保留地証明 

4.保留地台帳

 

担当部局から発行される証明

1.道路幅員証明

 

(注意)戸塚東部特定土地区画整理組合については、従前のとおり組合への申請等が必要であり、各種証明についても組合の窓口で発行されます。

 

換地処分の公告に伴う登記事務の停止について

換地処分の公告に伴い、区画整理登記による登記の書き替えを行います。書き替え作業は約3か月を予定しています。

その期間は土地及び建物登記に関する一般の登記申請(所有権移転登記、抵当権等の権利の設定及び抹消等)の受付が停止されます。

停止期間等の詳細については、さいたま地方法務局川口出張所あてにお問い合わせください。

お問い合わせ

区画整理組合推進室
所在地:〒333-0804 川口市大字久左衛門新田47-1
電話:048-294-2774(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-294-7225

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