戸塚南部特定土地区画整理組合に係る従前地分筆の申請受付終了について
更新日:2023年04月01日
戸塚南部特定土地区画整理組合に係る従前地分筆の申請受付終了について
従前地分筆とは、土地区画整理事業地内の土地について、土地所有者の意向により仮換地を分割される場合、仮換地の分割に合わせ、法務局に納めている登記簿(従前地)について、分筆登記を行うことを言います。
戸塚南部特定土地区画整理組合につきましては、令和6年2月の換地処分を目標として法務局と手続き及び協議に入っておりますことから、従前地分筆の受付を令和5年3月末にて終了としております。
なお、換地処分の公告が行われ、区画整理登記が完了した後は(令和6年5月末頃)組合を通さず、直接法務局で分筆登記が行えます。
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区画整理組合推進室
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