組合の施行地区内における工作物設置に伴う協議

更新日:2024年02月16日

工作物設置に伴う協議について

組合の土地区画整理事業施行地区内の道路にて工作物を設置するときは申請が必要になります。

 

(注意1)戸塚南部特定土地区画整理事業地内については、令和6年2月16日の換地処分の公告に伴い、申請先が川口市の担当部局となりましたのでご注意ください。

(注意2)横断掘削(上水道、下水道、ガス等の取出管設置)のみの場合、「道路掘削申請兼許可書」を提出してください。この場合において「工作物設置に伴う協議」の提出は必要ありません。

工作物設置完了届について

組合の土地区画整理事業施行地区内の道路に工作物を設置し、復旧工事を完了したときは、「工作物設置完了届」を提出する必要があります。

提出書類

1.工作物設置に伴う協議 2部又は3部(下記注意をご確認ください)

2.工作物設置完了届 1部

 

(注意)道路維持課に道路占用許可申請書を提出する場合、「工作物設置に伴う協議」を3部提出してください。

工作物設置に伴う協議ダウンロード

(注意)「工作物設置完了届」は「工作物設置に伴う協議」のファイル内にあります。

お問い合わせ

区画整理組合推進室
所在地:〒333-0804 川口市大字久左衛門新田47-1
電話:048-294-2774(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-294-7225

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