公募型見積合せ(オープンカウンター)について

更新日:2023年07月27日

公募型見積合せ(オープンカウンター)について

案件の公開

案件ごとに仕様書等を火曜日または金曜日に公開しますので、規格及び数量、納入期限、納入場所については、教育総務課のホームページをご確認ください。

また、各種申請様式や参考資料についても教育総務課のホームページで公開しておりますので、適宜ダウンロードして提出してください。

参加資格要件

オープンカウンターに参加することができる者は、案件を公開した日から契約の相手方の決定の日までの間において、次の要件を全て備えていること。

(1) 当該年度における本市の物品入札参加資格者名簿に登載されている者であること。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(3) 見積書提出の日から契約の相手方の決定の日までの間川口市有資格業者に対する入札参加等停止の措置基準(平成7年告示第437号)に基づく入札参加等停止の措置を受けていない者であること。

(4) 川口市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けていないものであること。

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。ただ し、更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けた者を除く。

(6) 会社法(平成17年法律第86号)の規定に基づく精算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされている者でないこと。

(7) 同一の案件に参加する者のうちに、契約締結権限を有する者が他の参加者の契約締結権限を有する者を兼ねていないものであること。

(8) 案件ごとに資格者名簿に登録がある営業種目及び地域要件等を有している者であること。

(9) 契約の履行に必要な法令等に基づく許可、資格等を備えている者であること。

見積書の提出方法

(1) 見積書は、原則として案件公開日の翌日から起算して10日目(その日が閉庁日のときは、その翌日以降で閉庁日でない日)の午前11時までに持参のほかファクシミリ、電子メールにより提出してください。なお、押印した見積書については、原本を提出してください。

(2) 見積書は指定の様式を使用し、教育総務課まで提出してください。

※対象案件ごとに見積書提出期限を公開しておりますので、ご確認ください。

同等品の承認及び質疑

 (1) 仕様と同等以上の機能を有する物品(以下「同等品」という。)により見積合せに参加しようとする者は、所定の同等品承認申請書とその物品が載っているカタログも一緒に教育総務課まで提出し、承認を得なければなりません。

 (2) 仕様に関し質疑がある者は、所定の質問書を教育総務課まで提出してください。

 (3) 同等品の承認申請及び質疑は書類を持参のほかファクシミリ、電子メールによることとします。なお、押印した書類は、原本を提出してください。

 (4) 回答は教育総務課ホームページにおいて公表します。

※対象案件ごとに同等品申請期限及び質疑受付期限、回答期間を公開しておりますので、ご確認ください。なお、承認した同等品のみ公開します。

見積書、同等品申請書、質問書等の提出先

〒332-8601 埼玉県川口市青木2-4-11

川口市役所分庁舎2階 教育総務部教育総務課庶務係

電話:048-258-1258

ファックス:048-252-1311

メールアドレス:200.01011@city.kawaguchi.saitama.jp

※電子メールにより、提出する場合には送信後、電話連絡により教育総務課に知らせてください。

見積合せの延期、中止、取消し等

(1)見積合せにおいて、事故が発生したとき、不正な行為があったと認めるときその他必要があると認めるときは、適宜見積合せの延期若しくは中止又は見積合せの取消をします。

(2) 見積書の提出者がないときは、見積合せを中止し、有効な見積書がないとき又は予定価格に達する見積書がないときは、見積合せを不調とします。

見積書の無効

次に掲げる事項に該当する見積書は無効とします。また、提出された見積書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。

(1) 参加資格要件を備えない者が提出した見積書

(2) 川口市教育委員会公募型見積合せ(オープンカウンター)試行実施要領の規定に反して提出した見積書

(3) 同一の案件において同一者(代理人を含む。)が提出した2通以上の見積書

(4) 談合その他不正の行為により提出した見積書

(5) 無記名によるもののほか、判読できず意思表示が不明瞭な見積書

(6) 金額を訂正した見積書

(7) 法令違反や見積の条件に違反した見積書

契約の相手方の決定等

(1) 有効な見積書のうち、予定価格の範囲内で最低価格の見積書を提出した者を契約の相手方の候補者として決定します。この場合において、最低価格の見積書を提出した者が2以上あるときは、くじにより契約の相手方の候補者を決定します。

(2)くじ引きの日程及び場所は当該見積者に電話等で速やかに通知しますが、参加しない者がいるときは、その者に代わって教育委員会の契約事務に関係のない職員がくじを引きます。

(3) 契約の相手方の候補者として決定した者は、参加資格の審査を受けなければなりません。この場合における必要な事項は、当該候補者に速やかに連絡します。

(4) 契約の相手方の候補者が参加資格を有していることが確認されたときは、当該候補者を契約の相手方として決定します。参加資格を有していないことが確認されたときは、当該者を除き最低価格の見積書を提出した者を契約の相手方の候補者として改めて決定し、再度参加資格を確認します。

(5) 予定価格に達する見積書の提出がないときは、最低価格の見積書を提出した者から再度見積書を徴することがあります。

(6) 契約の相手方決定の後、当該相手方の見積書の無効が判明したときは、契約の相手方の決定は、失効します。

結果の公表

オープンカウンターの結果については、契約の相手方として決定した者に通知するほか、案件名、契約者及び契約金額を教育総務課のホームページで公表します。

その他

(1) 見積書作成、提出等に要する費用は、全て見積合せに参加する者の負担とします。

(2) 契約書又は請書の作成の要否については、教育総務課庶務係の指示通りとします。

(3) 契約の条項等は、教育総務課ホームページにおいて随時閲覧することができます。

(4) 現場説明会は行いません。

(5) 契約保証金は川口市契約に関する規則(昭和39年規則第14号)によります。

お問い合わせ

川口市教育委員会教育総務課
所在地:川口市青木2-4-11(分庁舎2階)
(郵送先:〒332-8601川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1258(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-252-1311

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