川口市奨学資金貸付制度
更新日:2024年07月22日
この制度は、川口市内に居住する世帯に属する方が、経済的な理由により修学が困難である場合に奨学資金を貸し付け、有用な人材を育成することを目的とするものです。
奨学資金の貸付は、奨学生本人に対して行われるもので、返還も奨学生本人が行うものです。
申請要件
- 令和4年1月31日以前から継続して、川口市内(旧鳩ケ谷市含む)に居住している世帯に属する方で、修学意欲が極めて旺盛であること。
- 学校長の推薦があり、成績優秀・品行方正であること。
- 高校・高等専門学校・大学・短期大学・専修学校(正規の修学期間が2年以上の高等課程又は専門課程に限る)に入学予定又は在学中で、学資の支出が困難であること。
- 本人との同居・別居を問わず、生計が同一な方全員の市県民税課税標準額の合計が「250万円未満」であること。
申請期間
下記期間のうち、土曜日・日曜日・祝日を除く8時30分〜17時15分
第1期:令和6年8月19日(月曜日)から令和6年8月23日(金曜日)まで
※第1期の受付期間は終了しました。
第2期:令和6年10月1日(火曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで
第3期:令和7年1月14日(火曜日)から令和7年1月24日(金曜日)まで
※申請は、必ず貸付を受ける本人及び親権者が揃って行ってください。本人が満18歳以上の場合は本人のみでの申請も可能です。
申請時の提出書類
- 川口市奨学資金貸付申請書
- 川口市奨学生推薦調書(高校・専修学校高等課程などに入学予定又は在学の場合は中学校で、大学・専修学校専門課程などに入学予定又は在学の場合は高校で記入してもらいます。)
- 本人との同居・別居を問わず、生計が同一な方全員の令和6年度市県民税課税証明書(非課税の方は市県民税非課税証明書)
(注意1)世帯主等に扶養されている方、申請者(本人)及びその兄弟については必要ありません。
(注意2)生活保護受給世帯の方は生活保護受給証明(A4サイズのもの)を提出してください。 - 戸籍謄本(全部事項証明書)
申請者(本人)が入っているものが必要です。なお、戸籍謄本の申請者(本人)の欄に親権者として記載された方が亡くなっている場合や名前が違う場合は、その親権者の戸籍謄本又は除籍謄本を提出してください。申請者(本人)や親権者が外国籍の場合は、続柄及び世帯主の記載がある世帯全員の住民票の写しを提出してください。
※その他、窓口にて「市税納付状況調査等同意書」にご署名いただきます。
奨学生の決定
- 書類審査後、審査が通った方へ、庶務課から「仮決定通知書」を郵送します。
- 進学先の学校が決まったら、合格通知書の写しを庶務課へ提出していただきます。
- 庶務課から「貸与認定書」を郵送します。この時点で奨学生として本決定されます。
実際の貸付は市が指定する金融機関(埼玉りそな銀行川口支店)が行いますので、本決定後に借入契約手続き(金銭消費貸借契約)を行っていただきます。
貸付金額
高校、高等専門学校、専修学校(高等課程) |
入学一時金公立180,000円以内 修学金(月額)12,000円以内 |
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大学、短期大学、専修学校(専門課程) |
入学一時金公立360,000円以内 修学金(月額)24,000円以内 |
貸付期間
奨学資金は、入学予定または在学中の学校において、正規の修学期間を終了する月までの期間の範囲内で貸し付けられます。
貸付期間中の退学または奨学生世帯全員市外転出は貸付中止となり、貸付額の全額を一括で返還していただきますので、特にご注意ください。
返還及び利息
返還は、正規の修学期間が終了してから1年を据え置き、10年間の均等月賦(口座振替)となります。
利息相当額は、市が指定金融機関に補給することから、奨学生が請求されることはありません。
関連資料
川口市奨学資金貸付制度のしおり(令和7年度生)
川口市奨学資金貸付制度のしおり(令和7年度生) (PDFファイル: 369.0KB)