実態を伴わない住民登録について
更新日:2026年05月11日
実態を伴わない住民登録について
川口市立小・中学校への入学・通学はできません
川口市立小・中学校では、住民登録のある住所により通学する学校を指定しています。
希望する学校へ入学・通学するために、生活の本拠ではない住所(居住実態がない住所)に住民登録することは、住民基本台帳法違反となりますので、絶対に行わないでください。
指定校変更(指定校以外の学校へ入学・通学)や区域外就学(川口市外にお住まいで、転入予定があるために川口市立学校へ入学・通学)を希望する場合は、審査基準に該当する事由が必要となります。審査基準及び申請する際の具体的な手続きについては、川口市ホームページをご覧ください。
ご家庭の事情により居住先を住民登録できない場合は、学務課学事係まで必ずご相談ください。
以下の項目につきまして、ご理解とご協力をお願いします。
1 実態を伴わない住民異動・登録は処罰の対象となります。
・実際に住所を変更していないのに越境入学、実態を伴わない住所に転入(転居) を行い、実際には転入(転居)前の住所から通学することは、虚偽の住民登録にあたります。
例)居住しないのに、通学区域内のマンション等の部屋に住宅だけを借りて住民登録する。
例)通学区域内の友人宅や親戚宅等に同居していないのに、同居人等として住民登録する。
例)通学区域内の住宅等にシェアハウスと称して、実際には居住していないのに住民登録をする。
・届出を受理・処理した後に虚偽の内容であることが確認された場合、実態調査を行った上で、市長の権限により、住民票の適切な処置が行われます。
2 住民登録のない住所から通学し事故等にあった場合、保険対象外となる場合があります。
・学校管理下(授業中・遠足・集団宿泊的行事・休憩時間中・通学中等)において不慮の事故で負傷した場合、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(旧日本体育・学校健康センター法)による制度が適用されます。しかし、学区外からの通学等、経路を学校長が「通常の経路」として認めていない場合は、給付対象外となる場合があります。
3 指定校変更や区域外就学をする場合は、必ず教育委員会へ必要な手続きを行ってください。
・川口市ホームページにて手続きについて掲載しておりますので、ご覧ください。
・指定校変更申請や区域外就学申請を許可した後も、申請内容に変更があった場合(届出住所の変更)は再度申請が必要となります。
- お問い合わせ
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学務課学事係
所在地:川口市青木2-1-1(第二本庁舎5階)
電話:048-258-1256(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-4968
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