学校給食費に関する情報
更新日:2026年03月24日
【大切なお知らせ】令和8年度の学校給食費保護者負担額について
令和8年度の保護者負担額につきましては、次の通りといたします。
・小学校は、国による抜本的な負担軽減を活用するとともに、一部公費負担を本市独自に実施することで、保護者負担額を原則無償とします。
・中学校は、主食費相当分の公費負担を前年度に引き続き実施及び拡充することで、前年度の保護者負担額を維持しております。
(参考)令和8年度小学校の学校給食費無償化についての詳しい内容はこちら
令和8年度の保護者負担額について
| 学校給食費 | 保護者負担額 | |||||
| 1食単価 | 月額 | 年額 | 1食単価 | 月額 | 年額 | |
| 小学生 | 319円 | 5,220円 | 57,420円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 中学生 | 379円 | 6,202円 | 68,222円 | 265円 | 4,336円 | 47,696円 |
・令和8年度の学校給食費(食材費)は、コメ・パン等の主食価格の高騰が著しく、食材価格の上昇に対応するため、改定いたします。
・生活保護受給世帯につきましては、国の支援の対象外です。
・令和8年度は中学校1食あたり114円を市が負担いたします。
(参考)令和8年度学校給食費についての詳しい内容はこちら
学校給食費について
学校給食は、学校給食法の規定により、児童生徒の保護者の皆様にお支払いただく学校給食費によって成り立っています。
お預かりした学校給食費を、様々な食材料の購入に充てさせていただくことで、児童生徒に栄養の摂れたバランスのよい給食を提供することができます。児童生徒の健康や成長のためにも、期日までのお支払いにご協力をお願いいたします。
1. 学校給食の申込み
【提出するとき】
・小学校入学、または市外から転入されたとき
・結婚、離婚などで保護者に変更があったとき
【提出方法】
児童生徒お一人につき1枚記入し、学校に提出してください。
※ごきょうだいがいる場合であっても、お子様お一人ごとの手続きが必要です。
2. 学校給食費の支払い
【支払金額】
| 一食単価 | 月額 | 年額 | |
|---|---|---|---|
|
小学校 |
0円 | 0円 | 0円 |
|
中学校 |
265円 | 4,336円 | 47,696円 |
年額につきましては、夏季休暇期間である8月を除いた月数(11カ月)で乗じて算出しています。
※中学3年生は、他の学年と年間の給食提供回数が異なるため、年額が異なります。
【支払方法】
学校給食費は、原則として口座振替でのお支払いとさせていただきます。
残高不足等の理由から給食費の口座引落しができなかった場合、次回の口座振替の際に繰越請求をいたしますので、当月分と併せた金額のご入金をお願いいたします。
口座スケジュールについて
| 給食実施月 | 4・5月分 | 6月分 | 7月分 | 9月分 | 10月分 |
| 口座振替予定 | 5月末日 | 6月末日 | 7月末日 | 8月末日 | 9月末日 |
| 中学生金額 | 8,672円※1 | 4,336円 | 4,336円 | 4,336円 | 4,336円 |
| 給食実施月 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
| 口座振替予定 | 10月末日 | 11月末日 | 12月末日 | 1月末日 | 2月末日 |
| 中学生金額 | 4,336円 | 4,336円 | 4,336円 | 4,336円 | 4,336円※2 |
・原則毎月末日となりますが、土日・祝日の場合は翌営業日とさせていただきます。
・詳細につきましては、口座振替日等を保護者緊急メールでお知らせする予定です。
・各振替日の前日までには口座の確認・入金等をお願いします。
※1 5月に4、5月分をまとめて請求いたします。
※2 中学校3年生の3月分は2,481円です。
(注意) 3月分は年間の各校の実施回数に応じた調整額で徴収いたします。
・上記のほか、年度内の合計未納分の口座振替を、まとめて3月末日に行う予定です。
口座振替について
・口座振替依頼書は、学校保健課窓口または通学先の学校にございます。また、郵送でお渡しすることもできますので、ご希望のかたは、学校保健課あてにお問合せください。
・複写式のため、口座振替依頼書はダウンロードできません。
・一度口座振替設定をされますと、口座変更をされない限り、中学校卒業まで同じ口座から給食費が引き落とされます。口座変更をご希望の場合は、新たに口座振替依頼書を提出してください。
・ごきょうだいがいる場合であっても、お子様お一人ごとの手続きが必要です。
・年度の最後に、年度内の合計未納分の口座振替をまとめて行う予定です。
口座振替手続きの流れ
【楽天銀行・イオン銀行以外の金融機関の場合】
1.口座振替依頼書を記入してください。
※口座振替依頼書は、1枚目の記入例を含めて4枚組です。
2.金融機関窓口へ口座振替依頼書を提出してください。
※保護者控分が返却されます。教育委員会控が返却された場合は、お手数をおかけしますが学校に提出してください。
【楽天銀行の場合】
1.口座振替依頼書を記入後、学校保健課窓口へ提出してください。郵送も可能です。
2.楽天銀行から口座振替依頼書を受領後、利用者様へメールが届きます。内容をご確認いただき、楽天銀行ウェブサイトへログインしてください。
3.ログイン後、メッセージボックスをご確認いただき、暗証番号を入力のうえ申込手続きを完了させてください。(申込完了後、楽天銀行から自動引落設定完了のメールが送信されます。)
※メール到着後、13日以内に上記の申込手続きを完了させてください。
・詳しいお手続き内容等につきましては、下記の楽天銀行ウェブサイトをご覧ください。
楽天銀行ウェブサイト(PC用)
【イオン銀行の場合】
1.口座振替依頼書を記入後、学校保健課窓口へ提出してください。郵送も可能です。2.印鑑やサインの届け出の有無で手続き方法が異なりますので、下記のイオン銀行ウェブサイトの手順をご確認いただき、お手続きをお願いします。
イオン銀行ウェブサイト
取扱金融機関
| 埼玉りそな銀行 | みずほ銀行 | 三菱UFJ銀行 | 三井住友銀行 |
| りそな銀行 | 楽天銀行 | イオン銀行 | 群馬銀行 |
| 武蔵野銀行 | きらぼし銀行 | 八十二銀行 | 東和銀行 |
| 東京スター銀行 | 大光銀行 | 埼玉縣信用金庫 | 川口信用金庫 |
| 青木信用金庫 | 東京東信用金庫 | 東京信用金庫 | 城北信用金庫 |
| 瀧野川信用金庫 | 巣鴨信用金庫 | あすか信用組合 | 中央労働金庫 |
| さいたま 農業協同組合 |
ゆうちょ銀行 |
注意事項
学校給食費の振替口座は、学校で登録する学用品費等の登録口座とは異なります。
ご注意ください。
3. 児童手当からの天引きによる納付
【対象者】
川口市からの児童手当受給者で、児童手当からの徴収を希望するかた
※公務員のかたは対象外です。
※児童手当受給者ご本人の申請が必要です。
【支払(天引き)スケジュール】
年6回の児童手当支給に合わせて、以下のとおり天引きします。
| 児童手当支給月 | 給食費天引き対象 | 天引き目安額 |
|---|---|---|
| 4月 | 前年度3月 | 口座振替2回分 |
| 6月 | 4月・5月 | 口座振替2回分 |
| 8月 | 6月・7月 | 口座振替2回分 |
| 10月 | 9月・10月 | 口座振替2回分 |
| 12月 | 11月・12月 | 口座振替2回分 |
| 2月 | 1月・2月 | 口座振替2回分 |
・認定が間に合わず上記以外の月に臨時支給があった場合は、児童手当支給に合わせて天引きします。
・上記は例月分の目安です。滞納分を天引きする場合は、額が異なります 。
【申請方法等】
【持参または郵送での申請をご希望される場合】
学校保健課窓口(川口市役所 第二本庁舎 5階4番窓口)に持参
※申出書は学校保健課の窓口で記入することも可能です。
※窓口受付時間は、9時~16時30分です。
送付先
〒332-8601 川口市青木2-1-1 学校保健課 給食第2係
児童手当に係る学校給食費の徴収に関する申出書 (PDFファイル: 90.6KB)
(記入例)児童手当に係る学校給食費の徴収に関する申出書 (PDFファイル: 46.7KB)
【注意事項】
・受給者を変更されますと、天引きができなくなります。受給者変更後も児童手当からの天引きを希望される場合は、新たに申出書を提出してください。
・天引きの対象は、毎月の給食費に加え、滞納がある場合は滞納分も対象となります。
・児童生徒お一人ごとに申出が必要です。児童手当からのお支払を希望するお子さまが複数いらっしゃる場合はご注意ください。
【申出の変更・撤回】
・児童手当からの支払いを中止したい場合は、申出の撤回手続きが必要になります。
・申出を変更・撤回する場合は、変更・撤回申出書を提出するか、下記、電子申請フォームのリンクより申請してください。
・撤回後は、口座振替による徴収となります。振替口座が未登録の場合はご登録をお願いいたします。
・撤回後、再度児童手当からの支払を希望される場合は、再度申請手続きが必要となります。
児童手当からの学校給食費の徴収(支払)変更・撤回申出書 (PDFファイル: 22.8KB)
(記入例)児童手当からの学校給食費の徴収(支払)変更・撤回申出書 (PDFファイル: 33.5KB)
4. 学校給食休止申請について
アレルギーや信仰上の理由、または長期間の欠席等で給食の提供を希望しない場合は、学校を通じて休止(解除)の申請が必要です。
また、牛乳の提供を希望しない場合や牛乳のみの提供を希望する場合も、同様に申請が必要です。
ただし、休止及び休止解除には、5日程度かかりますので、申請を希望する場合は、お早めに学校へご相談ください。
【提出方法】
「川口市学校給食休止(休止解除)申請書」を記入して、学校に提出してください。
※提出先は学校保健課ではありません。
学校給食休止(休止解除)申請書 (PDFファイル: 49.6KB)
【記入例】学校給食休止(休止解除)申請書 (PDFファイル: 63.8KB)
【注意事項】
・休止期間を短縮する場合も、学校を通じて休止解除の申請が必要です。
・休止申請書は年度ごとに提出が必要です。
・年度ごとのお手続きをお忘れになりますと、給食費の請求が発生しますのでご注意ください。
・休止の申請がない限りは、給食費の請求が発生します。
5. 学校給食費の支援
生活保護制度や就学援助制度を申請し、認定された場合には、認定日以降、認定期間中の学校給食費は請求いたしません。
各制度の詳細につきましては、以下のリンクからご確認ください。
- お問い合わせ
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学校保健課給食第2係
所在地:川口市青木2-1-1(第二本庁舎5階)
電話:048-258-1217(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-4970
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