学校給食費

更新日:2025年04月01日

【重要】令和7年度の学校給食費保護者負担額について(お知らせ)

令和7年度の保護者負担額につきましては、市民生活への物価高騰の影響が未だに大きいことに鑑み、本市独自の子育て世帯への支援策として、学校給食費の主食費相当分を公費負担し、保護者負担額の一部引き下げを実施いたします。
 

令和7年度の学校給食費保護者負担額について

  学校給食費 保護者負担額
  1食単価 月額 年額 1食単価 月額 年額
小学生 302円 4,942円 54,362円 235円 3,845円 42,295円
中学生 357円 5,842円 64,262円 265円 4,336円 47,696円

令和7年度は1食あたり小学校67円、中学校92円を市が負担いたします。

学校給食費について

学校給食は、学校給食法の規定により、児童生徒の保護者の皆様にお支払いただく学校給食費によって成り立っています。
お預かりした学校給食費を、様々な食材料の購入に充てさせていただくことで、児童生徒に栄養の摂れたバランスのよい給食を提供することができます。児童生徒の健康や成長のためにも、期日までのお支払いにご協力をお願いいたします。

 

1. 学校給食の申込み

川口市の小・中学校に通学されるかたは、「川口市学校給食申込書」を提出してください。

【提出するとき】

・小学校入学、または市外から転入されたとき

・結婚、離婚などで保護者に変更があったとき 

【提出方法】

児童生徒お一人につき1枚記入し、学校に提出してください。

【参考】令和7年(2025年)度 学年・生年月日対照表

学年 生年月日
小学校1年 平成30年(2018年)4月2日~平成31年(2019年)4月1日生まれ
小学校2年 平成29年(2017年)4月2日~平成30年(2018年)4月1日生まれ
小学校3年 平成28年(2016年)4月2日~平成29年(2017年)4月1日生まれ
小学校4年 平成27年(2015年)4月2日~平成28年(2016年)4月1日生まれ
小学校5年 平成26年(2014年)4月2日~平成27年(2015年)4月1日生まれ
小学校6年 平成25年(2013年)4月2日~平成26年(2014年)4月1日生まれ
中学校1年 平成24年(2012年)4月2日~平成25年(2013年)4月1日生まれ
中学校2年 平成23年(2011年)4月2日~平成24年(2012年)4月1日生まれ
中学校3年 平成22年(2010年)4月2日~平成23年(2011年)4月1日生まれ

 

2. 学校給食費の支払い

【支払金額】

学校給食費の金額
  一食単価 月額 年額

小学校

235円 3,845円 42,295円

中学校

265円 4,336円 47,696円

年額につきましては、夏季休暇期間である8月を除いた月数(11カ月)で乗じて算出しています。
※小学1年生と中学3年生は、年間の給食提供回数が他の学年と異なるため、年額が異なります。

 

【支払方法】

学校給食費は、原則として口座振替でのお支払いとさせていただきます。

残高不足等の理由から給食費の口座引落しができなかった場合次回の口座振替の際に繰越請求をいたしますので、当月分と併せた金額のご入金をお願いいたします

口座振替スケジュール

令和7年度の口座振替スケジュールは以下のとおりです。各振替日の前日までには口座の確認・入金等をお願いします。 

令和7年度 学校給食費 口座振替スケジュール(全部給食)
給食提供月 4・5月 6月 7月 9月 10月
口座振替日 6月2日 6月30日 7月31日 9月1日 9月30日
小学生金額 7,690円※1 3,845円 3,845円 3,845円 3,845円
中学生金額 8,672円 4,336円 4,336円 4,336円 4,336円
給食提供月 11月 12月 1月 2月 3月
口座振替日 10月31日 12月2日 1月6日 1月31日 2月28日
小学生金額 3,845円 3,845円 3,845円 3,845円 3,845円
中学生金額 4,336円 4,336円 4,336円 4,336円 4,336円※2

上記のほか、年度内の合計未納分の口座振替を、まとめて令和8年3月31日に行う予定です。
詳細につきましては、口座振替日等を保護者緊急メールでお知らせする予定です。

※1 小学校1年生の4、5月分は7,220円です。
※2 中学校3年生の3月分は2,481円です。
(注意) 3月分は年間の喫食数に応じた調整額で徴収いたします。

 

口座振替について

1.口座振替依頼書は、学校保健課窓口または通学先の学校にございます。また、郵送でお渡しすることもできますので、ご希望のかたは、学校保健課あてにお問合せください。

2.複写式のため、口座振替依頼書はダウンロードできません。

3.一度口座振替設定をされますと、口座変更をされない限り、中学校卒業まで同じ口座から給食費が引き落とされます口座変更をご希望の場合は、新たに口座振替依頼書を提出してください。

4.ごきょうだいがいる場合は、お子様お一人ごとの手続きが必要です。

5.年度の最後に、年度内の合計未納分の口座振替をまとめて行う予定です。

口座振替手続きの流れ

【ゆうちょ銀行・楽天銀行・イオン銀行以外の金融機関の場合】 

1.口座振替依頼書を記入してください。
※口座振替依頼書は、1枚目の記入例を含めて4枚組です。

2.金融機関窓口へ口座振替依頼書を提出してください。
※保護者控分が返却されます。教育委員会控が返却された場合は、お手数をおかけしますが学校に提出してください。


【ゆうちょ銀行の場合】

郵便局窓口に、ゆうちょ銀行の通帳、届出印をお持ちになり、郵便局備え付けの『自動払込利用申込書』にて、お申込みください。


【楽天銀行の場合】

1.口座振替依頼書を記入後、学校保健課窓口へ提出してください。郵送も可能です。
2.楽天銀行から口座振替依頼書を受領後、利用者様へメールが届きます。内容をご確認いただき、楽天銀行ウェブサイトへログインしてください。
3.ログイン後、メッセージボックスをご確認いただき、暗証番号を入力のうえ申込手続きを完了させてください。(申込完了後、楽天銀行から自動引落設定完了のメールが送信されます。)

メール到着後、13日以内に上記の申込手続きを完了させてください。

・詳しいお手続き内容等につきましては、下記の楽天銀行ウェブサイトをご覧ください。

楽天銀行ウェブサイト(PC用)

楽天銀行ウェブサイト(スマートフォン用)

 

【イオン銀行の場合】

1.口座振替依頼書を記入後、学校保健課窓口へ提出してください。郵送も可能です。2.印鑑やサインの届け出の有無で手続き方法が異なりますので、下記のイオン銀行ウェブサイトの手順をご確認いただき、お手続きをお願いします。

イオン銀行ウェブサイト(PC用)

イオン銀行ウェブサイト(スマートフォン用)

取扱金融機関
埼玉りそな銀行 みずほ銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行
りそな銀行 楽天銀行 イオン銀行 群馬銀行
武蔵野銀行 きらぼし銀行 八十二銀行 東和銀行
東京スター銀行 大光銀行 埼玉縣信用金庫 川口信用金庫
青木信用金庫 東京東信用金庫 東京信用金庫 城北信用金庫
瀧野川信用金庫 巣鴨信用金庫 あすか信用組合 中央労働金庫
さいたま
農業協同組合
ゆうちょ銀行    
注意事項

学校給食費の振替口座は、学校で登録する学用品費等の登録口座とは異なります。
ご注意ください。

 

3. 児童手当からの天引きによる納付

児童手当からの天引きにより、学校給食費のお支払いができます。

 

【児童手当制度の改正について】
令和6年10月分の手当て(令和6年12月支給)より、支給対象を拡大する等の制度改正が実施されました。主な変更は以下の内容です。

・支給対象となる児童の年齢が、高校生年代(18歳年度末)までとなりました。

・児童手当の支払い月が4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回となりました。


詳細はこちら↓

【対象者】

川口市からの児童手当受給者で、児童手当からの徴収を希望するかた

※公務員は対象外です。
※児童手当受給者ご本人の申請が必要です。

【支払(天引き)スケジュール】

・年6回の児童手当支給に合わせて、以下のとおり天引きします。

児童手当支給月 給食費天引き対象 天引き目安額
4月 前年度3月 口座振替2回分
6月 4月・5月 口座振替2回分
8月 6月・7月 口座振替2回分
10月 9月・10月 口座振替2回分
12月 11月・12月 口座振替2回分
2月 1月・2月 口座振替2回分


・認定が間に合わず上記以外の月に臨時支給があった場合は、児童手当支給に合わせて天引きします。
・上記は例月分の目安です。滞納分を天引きする場合は、額が異なります 。

【申請方法等】

【持参又は郵送での申請をご希望される場合】

学校保健課窓口(川口市青木2-3-5 青木分室2階)

※申出書を学校保健課の窓口で記入することも可能です。

 

【電子申請をご希望されるかたはこちらをクリックしてください】

※電子申請の際は、マイナンバーカードと、マイナンバーカードの読取りに対応したスマートフォンが必要です。

【注意事項】

受給者を変更されますと、天引きができなくなります。受給者変更後も児童手当からの天引きを希望される場合は、新たに申出書を提出してください。

・天引きの対象は、毎月の給食費に加え、滞納がある場合は滞納分も対象となります。

児童生徒お一人ごとに申出が必要です。児童手当からのお支払を希望するお子さまが複数いらっしゃる場合はご注意ください。

【申出の変更・撤回】

・児童手当からの支払いを中止したい場合は、申出の撤回手続きが必要になります。

・申出を変更・撤回する場合は、変更・撤回申出書を提出するか、下記、電子申請フォームのリンクより申請してください。

・撤回後は、口座振替による徴収となります。振替口座が未登録の場合はご登録をお願いいたします。

・撤回後、再度児童手当からの支払を希望される場合は、再度申請手続きが必要となります。

 

【電子申請での変更・撤回の届け出を希望されるかたはこちらをクリックしてください】

※電子申請の際は、マイナンバーカードと、マイナンバーカードの読取りに対応したスマートフォンが必要です。

 

4. 学校給食休止申請について

アレルギーや信仰上の理由、または長期間の欠席等で給食の提供を希望しない場合は、学校を通じて休止(解除)の申請が必要です
また、牛乳の提供を希望しない場合や牛乳のみの提供を希望する場合も、同様に申請が必要です。
ただし、休止及び休止解除には、5日程度かかりますので、申請を希望する場合は、お早めに学校へご相談ください。

【提出方法】

「川口市学校給食休止(休止解除)申請書」を記入して、学校に提出してください。

※提出先は学校保健課ではありません。

【注意事項】

休止期間を短縮する場合も、学校を通じて休止解除の申請が必要です。

休止申請書は年度ごとに提出が必要です。

年度ごとのお手続きをお忘れになりますと、給食費の請求が発生しますのでご注意ください。

・休止の申請がない限りは、給食費の請求が発生します。

 

5. 学校給食費の支援

生活保護制度や就学援助制度を申請し、認定された場合には、認定日以降、認定期間中の学校給食費は請求いたしません。

各制度の詳細につきましては、以下のリンクからご確認ください。

お問い合わせ

学校保健課給食第2係
所在地:川口市青木2-3-5(青木分室2階)
(郵送先:〒332-8601川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1217(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-256-5818

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