独立行政法人日本スポーツ振興センター

更新日:2018年02月28日

お子さんが、学校管理下(授業中・遠足・集団宿泊的行事・休憩時間中・通学中等)において不慮の事故で負傷した場合、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(旧日本体育・学校健康センター法)による制度が適用されます。これは、川口市と独立行政法人日本スポーツ振興センターが契約することにより、負傷した園児・児童・生徒の保護者に対して、健康保険法に基づく治療費の自己負担分等が支払われる(災害共済給付)制度です。川口市教育委員会は、保護者の同意を得、お子さんの在園・在学中について独立行政法人日本スポーツ振興センターと契約を結びます。
災害共済給付請求の手続きは、保健室の養護教諭が行いますので、負傷した場合、必ず養護教諭に報告してください。

参考

お問い合わせ

学校保健課保健係
所在地:川口市青木2-3-5(青木分室2階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-259-7664(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-256-5818

メールでのお問い合わせはこちら