川口市火災予防条例を一部改正しました(令和8年3月施行)

更新日:2026年06月02日

簡易サウナ設備について

改正の概要

近年では、テント型サウナやバレル型サウナなど、屋外で気軽に楽しめる簡易的なサウナが広く普及しています。これに伴い、火災を防ぐための安全性確保が重要となり、全国的にサウナ設備の基準が見直されました。

本市でも火災予防条例を改正し、従来の「サウナ設備」を、熱源や放熱設備(サウナストーブ)の定格出力に応じて「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に分類しました。そして、新たに「簡易サウナ設備」に関する火災予防の基準を設けています。

サウナ設備の分類

令和8年3月30日まではすべてのサウナ設備を「サウナ設備」としていましたが、令和8年3月31日から、「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に分類します。

簡易サウナ設備とは

サウナ1

1 テント型サウナ

バレル型サウナ

2 バレル型サウナ

上記のいずれかであって、次の1から3の全ての要件を満たすもの

  • 屋外その他の直接外気に接する場所に設置するもの
  • サウナストーブの定格出力が6キロワット以下のもの
  • サウナストーブの熱源が薪又は電気であるもの

一般サウナ設備とは

簡易サウナ設備以外のサウナ設備は全て、一般サウナ設備となります。

※以下のようなサウナ設備は、一般サウナ設備となります。

  • 屋外や建物の屋上等の直接外気に接する場所以外の場所に設置されるサウナ設備
  • テント型サウナやバレル型サウナ以外(小型のコンテナハウス、木製で四角形のサウナ室等)に設置されるサウナ設備
  • 一のサウナ室に複数のサウナ設備が設置される場合

簡易サウナ設備の設置基準

  • 周囲の可燃物等が高温にならない、又は引火しないよう国で定める基準に基づき火災予防上安全な距離を確保すること。
  • 温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。※薪を燃料とする簡易サウナ設備の場合には、サウナ室の出入口近くに消火器を置くことで、上記の装置に代えることができます。
  • 薪を燃料とする簡易サウナ設備には、不燃材料で造った「たき殻受け」を付設すること。
  • 容易に転倒しないよう適切に転倒防止措置を講じ、設置すること。
  • 製品の取扱説明書等に従い適切に点検及び整備を行うこと。
  • 消火器を設置すること。

届出が必要なサウナ設備について

  • 一般サウナ設備・・・個人の住居に設けるものを除き、設置前に管轄消防署長へ届出が必要です。
  • 簡易サウナ設備・・・個人が設けるものを除き、設置前に管轄消防署長へ届出が必要です。

※個人が設置する場合であっても、不特定の者が使用する場合等、業として設置するものについては、届出が必要となります。
※既に設置されているサウナ設備であって、設置時に届出されたものについては、改正条例施行後に改めて届出の必要はありません。
※届出が不要な場合でも「簡易サウナ設備の設置基準」には適合させる必要があります。

感震ブレーカーについて

改正の概要

令和6年に発生した能登半島地震を契機として輪島市で発生した大規模火災を受け、本市は地震時の電気火災を予防するための対策強化を目指し、火災予防条例の改正を行いました。この改正は、震災時の火災リスク軽減を目的に、感震ブレーカーの普及促進を図る内容となっています。

感震ブレーカーとは

地震発生時に一定以上の揺れを感知し、電気を自動的に止める機械です。感震ブレーカーには以下の4種類あります。

分電盤タイプ(内蔵型)

1 分電盤タイプ(内蔵型)

分電盤タイプ(後付け型)

2 分電盤タイプ(後付型)

コンセントタイプ

3 コンセントタイプ

簡易タイプ

4 簡易タイプ

設置について

現時点では、感震ブレーカーの設置を義務化するものではありません。本条例改正は努力規定として、市民の皆さまが可能な範囲で地震への備えを進めることを後押しする位置付けとなっています。そのため、罰則規定等は設けていません。

本条例の改正は、感震ブレーカーのさらなる普及促進を目指し、関係部局と連携しながら、長期的かつ体系的に取り組むことを定めるものです。

改正内容

お問い合わせ

予防課
所在地:〒333-0848川口市芝下2-1-1(消防局3階)
電話:048-261-8371(予防課代表)
048-261-8371(予防係)
048-261-8373(危険物係)
048-261-8379(火災調査係)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-262-4850

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