第3章 消防用設備等の設置単位
更新日:2022年03月01日
第2 政令第8条に規定する区画等の取り扱い(PDF:345.5KB)
第3 政令第9条の取り扱い(PDFファイル:135.9KB)
第4 渡り廊下で接続されている場合の取り扱い(PDFファイル:609.7KB)
第5 地下連絡路で接続されている場合の取り扱い(PDFファイル:175.9KB)
第6 洞道で接続されている場合の取り扱い(PDF:117.2KB)
第7 小規模特定用途複合防火対象物(PDF:330.6KB)
第9 スプリンクラー設備を設置することを要しない構造の取り扱い(PDF:531.9KB)
第10 水噴霧消火設備等の設置に係る取り扱い(PDF:302.4KB)
第11火災とき著しく煙が充満するおそれのある場所の取り扱い(PDFファイル:299KB)
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予防課
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