滞在地の市区町村における不在者投票
更新日:2023年03月30日
川口市の選挙人名簿に登録されているかたで、川口市外の市区町村に滞在中で投票日(選挙期日)に投票所での投票は困難であり、また、期日前投票も困難であると見込まれるかたは、滞在地の近くの選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。手続き等時間がかかりますので、早めに申請していただきますようよろしくお願いいたします。
不在者投票できる場所については滞在地の選挙管理委員会までお問い合わせください。
不在者投票の手続き
1.「不在者投票宣誓書兼請求書」の提出
不在者投票をするためには「不在者投票宣誓書兼請求書」を川口市選挙管理委員会に直接又は郵送により提出する必要があります。(ファックス、電話、電子メールでの申請は受付できません)
「不在者投票宣誓書兼請求書」の受付開始日について、特に決まりはありませんので、公示日又は告示日以前でも提出することができます。
(お知らせ)選挙の特設ページ開設時は専用の不在者投票宣誓書兼請求書がダウンロードできますのでそちらをご利用ください。
送付先
〒332-8601 川口市青木2丁目1番1号
川口市選挙管理委員会事務局
不在者投票宣誓書兼請求書(どの選挙にも対応できます) (PDFファイル: 77.1KB)
2.投票用紙の送付
不在者投票の事由があると認められると、川口市選挙管理委員会から投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)及び不在者投票証明書を同封したレターパックを請求者本人へ送付します。
(注意)送付されてきた投票用紙等の中に「開封厳禁」と書かれているものがありますので、開封しないでください。
3.不在者投票ができる場所に行く
投票用紙等が届きましたら、滞在地の市区町村選挙管理委員会又は不在者投票記載場所(所在地は直接滞在地の市区町村選挙管理委員会へお問い合わせください)へ行き、「開封厳禁」の投票用紙等を係員に提出します。係員の指示に従い投票します。
4.投票済み投票用紙を送付
投票後、滞在地の市区町村選挙管理委員会から、川口市選挙管理委員会へ投票済み投票用紙が送付されます。
(注意)川口市選挙管理委員会に到着した不在者投票が投票日当日の午後8時までに川口市が定めた投票所の投票管理者に送致されないと、その投票は無効となりますので投票用紙等が届き次第早めに投票するようにしてください。
不在者投票のオンライン申請
マイナンバーカードをお持ちのかたは不在者投票の申請をオンラインでできるようになりました。下記のリンクから申請してください。
他市区町村の選挙人名簿に登録されている人が川口市で不在者投票をする場合
川口市で不在者投票をすることができる場所は下記のとおりです。
川口市役所
- 所在地 川口市青木2丁目1番1号
- 場所 川口市役所第一本庁舎5階 選挙管理委員会事務局
- 時間 午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)
川口市で選挙を行っている場合は午前8時30分から午後8時まで不在者投票することができます。詳しくは川口市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
- お問い合わせ
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選挙管理委員会事務局
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-259-7940(庶務係直通)
048-259-7941・7942(選挙係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5877
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