選挙前の政治活動用ポスターの禁止
更新日:2026年09月02日
候補者等の氏名及び後援団体の名称を表示する政治活動用ポスターについて
公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の政治活動のために使用されるポスター(氏名又は氏名が類推されるような事項を表示するもの)及び後援団体の政治活動のために使用されるポスター(後援団体の名称を表示するもの)は、選挙前の一定期間、当該選挙区内に掲示することが禁止されます(公職選挙法第143条第16項第2号、同条第19項)。
また、政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターでも当該ポスターにその氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載されたものが公職の候補者となったときは、その日(公示日または告示日)のうちに当該選挙区内に掲示された当該ポスターを撤去しなければなりません(公職選挙法第201条の14第1項)。
公職の候補者等や後援団体の政治活動用ポスターが禁止される一定期間
| 選挙の種類 | 期間 |
|---|---|
| 任期満了による選挙の場合 | 任期満了日の6か月前の日から選挙期日までの間 |
| 任期満了以外の選挙の場合 | 選挙事由発生の告示の翌日から選挙期日までの間 |
| 衆議院の解散の場合 | 解散の日の翌日から選挙期日までの間 |
関連情報
屋外に政治活動用ポスターを掲示する場所によっては、屋外広告物条例に基づく届け出が必要となる場合がありますので、事前に屋外広告物担当課(都市計画課)にご確認ください。
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