在外選挙人名簿登録制度の出国時申請について

更新日:2018年06月06日

在外選挙制度の概要

在外選挙制度とは、仕事や留学などで国外に住んでいる日本人が、国政選挙の投票を国外でも行えるようにする制度です。在外投票ができるのは、在外選挙人名簿に登録されたかたに限られます。

出国時申請について

在外選挙人名簿への登録の申請については、これまで出国先の在外公館等において行うものに限られていましたが(在外公館申請)、平成30年6月1日より、国外に転出する前に、市区町村の窓口でも申請が行えるようになりました(出国時申請)。

申請できる方

  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 川口市から国外に転出される方
  • 川口市の選挙人名簿に登録されている方

申請方法

転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、川口市選挙管理委員会の窓口で申請してください。

※出国時申請ができる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。期間内に出国時申請をしない場合は、国外転出後にお住まいの地域を管轄する在外公館にて申請してください。

申請時の際に必要なもの

申請者本人による申請

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書(上記からダウンロードできます)
  • 本人確認書類(パスポート・マイナンバーカード・免許証等)

申請者から委任を受けた方(代理人)による申請

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書(上記からダウンロードできます)
  • 申請者の本人確認書類
  • 申請者の申出書(※登録申請者の署名が必要です)
  • 申請に来ている方の本人確認書類
お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-259-7940(庶務係直通)
048-259-7941・7942(選挙係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5877

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