川口市へ転入された皆様へ
更新日:2023年10月06日
川口市選挙管理委員会からのお知らせ
選挙人名簿の登録は、転入届により事務的に処理しますので、特別の手続きは必要ありません。
選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票の際に名簿と対照し投票できるかどうかを確認するためなどに使います。選挙権があっても、名簿に登録されていない人は投票することができません。
選挙の種類の要件によっては、川口市の名簿に登録されていなくても他の自治体の名簿に登録されている場合などは投票できますので、貴重な一票を無駄にしないためにも、ぜひ下記事項についてご理解ください。
選挙人名簿の登録
満18歳以上の日本国民で、転入届を出してから引き続き3カ月以上住所を有していると選挙人名簿の登録の対象となります。
選挙人名簿の登録時期
選挙人名簿に登載される時期は、年4回(3月、6月、9月、12月)の登録月の1日を基準日として登録する定時登録と、選挙が行われる際に登録する選挙時登録の時と定められています。ご自分が選挙人名簿に登録されているかどうかは、閲覧の申出等により確認することができます。
転入届後に選挙がある場合
- お問い合わせ
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選挙管理委員会事務局
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-259-7940(庶務係直通)
048-259-7941・7942(選挙係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5877
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