在外選挙人証をお持ちの方へ(衆議院小選挙区の区割り変更・在外国民審査制度の創設について)

更新日:2023年12月11日

衆議院小選挙区の区割り変更について

衆議院小選挙区における一票の較差を是正するため「公職選挙法の一部を改正する法律」が 令和4年12月28日から施行することとされました。川口市は基準人口超過の為小選挙区の区割りが改定されることとなり、旧第15区(芝地域の一部)は旧第2区に統合され新2区に、旧第2区の内『神根支所管内の大部分、戸塚支所管内、安行支所管内の一部分』が越谷市と統合され、新第3区と定められました。

詳しくは、下記リンクにてご覧ください。

区割りの改定に伴う在外選挙人証の再交付申請について

在外選挙人証に記載されている衆議院小選挙区の記載が「埼玉県第15区」の方と区割り変更に伴い「埼玉県第3区」になる方は在外選挙人証の再交付申請が必要になります。


再交付申請の手続きの詳細等については、お近くの領事館、大使館または外務省ホームページをご確認ください。

「3(10)在外選挙人証の再交付」(外務省ホームページ)

在外国民審査制度が創設されました

令和5年2月17日に最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が施行され、最高裁判所裁判官国民審査の在外投票及び洋上投票などが可能になりました。
投票方法は、分離記号式による投票になります。

詳しくは、チラシ及び最高裁判所国民審査制度について(総務省ホームページ)をご覧ください。

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-259-7940(庶務係直通)
048-259-7941・7942(選挙係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5877

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