農地法の規定による許可申請手続きに関する相談等の事前予約制について
更新日:2024年08月26日
許可申請手続きに関する相談等の受付を事前予約制に変更いたします。
これまで、市街化調整区域内にある農地に関する転用許可申請手続きのご相談等につきましては、随時窓口で受け付け、応対をして参りました。しかしながら、近年における相談内容の複雑化、多様化等に伴い、窓口にお越しになられた際、応対までに皆様をお待たせしてしまうケースが増えて参りました。
そのため、皆様にお待ちいただく時間ができるだけ少なくなるよう、事前予約制を実施いたします。
事前にご予約をされないまま窓口にお越しになられた場合には、相談等の応対までにお時間をいただく場合や応対ができない場合もございます。相談等に際しましては、事前にお電話にて相談の日時をご予約いただいた上で窓口にお越しになられますようお願いいたします。
事前予約の対象となる相談、手続き等の内容
- 農地法第3条の許可申請に関すること(耕作を目的とする農地の権利取得)
- 農地法第4条の許可申請に関すること(農地の所有者が自ら行う農地転用)
- 農地法第5条の許可申請に関すること(売買など農地の権利移転を伴う農地転用)
- 農地の賃貸借の解除、合意解約等に関すること
- 共有物分割を内容とする農地法第5条の届出に関すること
相談対応日時
月曜日・水曜日・金曜日
※ただし、祝日年末年始及び毎月最終水曜日を除きます。
午前9時から12時まで、午後1時から5時まで
予約方法
下記「お問い合わせ」に記載の番号にご連絡いただき、来庁を希望される日時をお伝えください。
- お問い合わせ
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農業委員会事務局
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-258-7922
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1161
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