ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

更新日:2023年10月23日

川口市では、中卒者または高校中退者であるひとり親家庭の親及び児童がより良い就業を目指すために、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座を受講した場合に、支払った受講料の一部を給付金として支給します。
給付金は以下のとおり、段階に応じて3種類あります。

※通信制または通学制により、給付内容が異なります。

1. 対象となるかた

川口市に住所を有するかたで、20歳未満の子を養育するひとり親家庭の母、父またはその家庭の20歳未満の子で、次のすべての要件を満たすかた。(既に大学入学資格を取得しているかたは対象外です。)

1. 児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準であるかた

2. 適職に就くために必要であると認められるかた

3. 過去に本事業の給付金を受給していないかた

2. 給付金の内容

1. 通信制の場合

(1)受講開始時給付金

事前に指定を受けた講座の受講を開始したかたに、受講費用の4割相当額を支給
10万円を上限とし、4千円以下は支給対象外

(2)受講修了時給付金

事前に指定を受けた講座の受講を修了したかたに、受講費用の5割相当額を支給
(1)と併せて12万5千円を上限、4千円以下は支給対象外

(3)合格時給付金

受講修了時給付金の支給を受けたかたで、受講修了日から2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に受講費用の1割相当額を支給
(1)、(2)と併せて15万円を上限

 

2.通学又は通学及び通信制併用の場合

(1)受講開始時給付金

事前に指定を受けた講座の受講を開始したかたに、受講費用の4割相当額を支給
20万円を上限とし、4千円以下は支給対象外

(2)受講修了時給付金

事前に指定を受けた講座の受講を修了したかたに、受講費用の5割相当額を支給
(1)と併せて25万円を上限、4千円以下は支給対象外

(3)合格時給付金

受講修了時給付金の支給を受けたかたで、受講修了日から2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に受講費用の1割相当額を支給
(1)、(2)と併せて30万円を上限

3. 手続について

手続きに際しては、2週間前までに市への事前相談が必要となります。受講申し込み前に、子育て支援課の母子・父子自立支援員【電話048-271-9441】までご連絡ください。(講座受講のお申込前に、対象講座の指定を受ける必要があります。)

受講前に相談がなかった場合、給付金は支給されませんので、ご注意ください。また講座受講修了時・合格時において、ひとり親でなくなった場合も支給対象となりません。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

子育て支援課支援係
所在地:川口市中青木1-5-1(第二庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1114(支援係直通)、048-271-9441(母子・父子自立支援員直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188

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