事業譲渡に関する手続きが整備されました

更新日:2024年01月04日

   令和5年6月14日に生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律が公布され、食品衛生法の一部が改正されました。

   令和5年12月13日から、食品衛生法に基づく営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位を承継できるようになりました。

   なお、今回の法改正により、事業譲渡による地位の承継の規定が適用されるのは、営業許可または届出に関する営業の全部を譲渡する場合に限られ、営業の一部を譲渡する場合には適用されませんのでご注意ください。

   事業譲渡を検討されている場合は、事前に保健所に相談するようお願いします。

参考情報

事業譲渡に関するリーフレット(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

お問い合わせ

川口市保健所 食品衛生課 食品衛生係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
電 話:048-423-7889(食品衛生係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-423-8852

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