精神障害者保健福祉手帳の有効期限が近づいているのですが、いつから更新できますか。

更新日:2020年07月03日

精神障害者保健福祉手帳の更新の申請は、障害福祉課で受け付けており、有効期限の3か月前から更新申請ができます。

申請には次の2つの方法があります。

精神障害を事由とする障害年金を受けている方

  • 精神障害者保健福祉手帳申請書
  • 障害年金の年金証書の写し
  • 直近の年金払込通知または年金支払通知書の写し
  • 年金支給機関への照会同意書(押印が必要)
  • 上半身脱帽の写真1枚(大きさはたて4cm、よこ3cm。原則1年以内に撮影されたもので、申請者だと判別できるもの。劣化のおそれのある写真は不可。裏面に氏名、生年月日をお書きください。)

障害年金を受けていない方

  • 精神障害者保健福祉手帳申請書
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)

診断書は、精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後における診断書に限ります。

  • 上半身脱帽の写真1枚(大きさはたて4cm、よこ3cm。原則1年以内に撮影されたもので、申請者だと判別できるもの。劣化の恐れのある写真は不可。裏面に氏名、生年月日をお書きください。)

申請書・診断書・照会同意書は、申請窓口にあります。

特別障害給付金の受給者も、受給資格者証による申請ができます。

写真の添付を希望しないかたは、写真の提出は不要です。ただし、写真貼付がある場合は、写真を提示することでバスの運賃が割引されます。詳細は、「精神障害者に対するバス運賃割引制度のご案内」をご覧ください。

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お問い合わせ

障害福祉課手帳係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7678(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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