外国人と結婚することになりましたが、届出はどうすればよいですか。
更新日:2025年04月16日
日本国内で外国人との婚姻届を提出する場合についてご説明します。
- 提出書類
婚姻届書 - 届出人
夫と妻 - 届出地
外国人の所在地(外国人登録地)、日本人の本籍地、住所地、所在地の市区町村役場。
市民課の窓口は届出が集中し、混雑のため受付までお時間がかかる場合がございます。各種戸籍の届出の受付・ご相談は、市内各支所(新郷、神根、芝、安行、鳩ヶ谷)、行政センター(川口駅前・東川口駅前)でも行っておりますので、お近くにお住まいの方はぜひご利用ください。
届出に必要なもの
外国人のかた
婚姻要件具備証明書(必ず原本)、婚姻要件具備証明書の日本語訳文(訳者は署名・押印してください)、国籍証明書(パスポートを持参していただいても結構です。必ず原本)、国籍証明書の日本語訳文(訳者は署名・押印してください)、出生証明書(必ず原本)、出生証明書の日本語訳文(訳者は署名・押印してください)、在留カード
届出人共通
自動車運転免許証やパスポート等の本人確認書類
- 注意点
婚姻要件具備証明書は、外国人の方の本国や大使館・領事館等にて交付を受けてください。場合によっては、証明書としてお取扱いできないことがあったり、他に書類の提出を求めることもあります。
外国人との婚姻により氏(姓)を変えたい場合は、婚姻後6ヶ月以内に、別の届出(戸籍法107条2項の届)が必要です。
届出の様式によっては押印が必要である旨記載されていますが、令和3年9月1日から押印は任意となりました。
関連ページ
- お問い合わせ
-
市民課戸籍係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-258-1200(戸籍係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5762
メールでのお問い合わせはこちら