収入が少なく、年金保険料を納めることが困難です。免除の制度を利用できますか。
更新日:2023年03月30日
年金保険料を納めるのが難しいときは、申請をすると申請対象年度において本人・配偶者・世帯主の前年所得※が基準額以下の場合、保険料の全額または一部が免除、もしくは納付猶予される可能性があります。また、失業や災害を受けた場合はこれを理由として申請することもできます。
※例として、令和4年度(令和4年7月~令和5年6月)の申請においては令和3年中(令和3年1月~12月)の所得。
手続先
国民年金課、各支所または川口駅前行政センター
手続きに必要なもの
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)、または基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 離職票など(失業を理由とする場合)
所得未申告のかたは、事前に川口市役所第一本庁舎4階市民税課にて所得の申告手続きをおこなっていただく場合があります。
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- お問い合わせ
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国民年金課年金係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7666(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
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