会社員(公務員)の配偶者(夫または妻)の扶養に入ることになりました。どのような手続きをすればよいですか。

更新日:2023年03月30日

65歳未満の会社員(公務員)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は国民年金「第3号被保険者」となります。

「第3号被保険者」に関する各種届出(資格取得、住所変更、氏名変更など)は、扶養している配偶者のかたが勤めている会社(事業所)を通じて年金事務所に届出をしていただくことになります。

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