退職や所得増、離婚(死別)を理由に扶養から外れることになりました。どのような手続きが必要ですか。

更新日:2023年03月30日

会社員(公務員)に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者(妻または夫)が、扶養していたかたの退職、離婚(死別)、被扶養者の所得の増加などの理由で扶養されなくなったときは、国民年金「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への種別変更の届出をしていただくことになります。

手続先

国民年金課、各支所または川口駅前行政センター

手続きに必要なもの

  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)、または基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 扶養から外れた日がわかる書類(社会保険資格喪失連絡票、配偶者の退職証明書、離職票など)

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お問い合わせ

国民年金課年金係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7666(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

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