監査委員制度について教えてください。

更新日:2018年02月28日

監査委員は、地方自治行政における公正と効率の確保という見地から、地方自治法に基づいて設置され、市の財務に関する事務の執行、および市の経営にかかる事業の管理について、定期監査等の監査、例月現金出納検査、決算審査等を実施する執行機関です。

監査委員の選任については、市長が、行政運営に関し優れた識見を有する者、および議員のうちから、議会の同意を得て選任します。(地方自治法第195条、第196条)川口市では、識見を有する者2名、議員2名の、計4名が選任されています。

また、監査委員を補助するために、監査委員事務局が置かれています。

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お問い合わせ

監査委員事務局
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-258-1176(監査委員事務局直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

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