床面積3,000平方メートル以上の事業用建築物の義務について

更新日:2022年04月11日

川口市では、既存または新築にかかわりなく、事業用途に供する床面積の合計が3,000平方メートル以上の建築物所有者に対し、廃棄物の減量及び適正処理を推進するための取り組みとして、下記の書類提出を義務づけています。

なお、これらの手続きを行わない場合は、市条例に基づく罰金(過料)の対象となりますのでご注意下さい。

廃棄物管理責任者の選任について

事業用建築物の所有者は、その建築物の棟ごとに当該建築物から出る事業系一般廃棄物の減量化、資源化に関する業務を担当させるため、廃棄物管理責任者を1名選任してください。
あわせて、管理責任者は次の役割を遂行できるかたを選任してください。

廃棄物管理責任者の役割

(ア)事業用建築物から生じる再生利用対象物及び廃棄物の発生量及び処理状況の日常的な実態の把握
(イ)事業用建築物から生じる廃棄物の発生抑制及び排出抑制の推進
(ウ)事業用建築物における再生利用の推進
(エ)事業用建築物の利用者に対する廃棄物の減量及び適正処理に関する指導
(オ)市と事業用建築物の所有者との連絡調整
選任をした日から30日以内に、下記書類を資源循環課へ提出してください。また、変更した場合にも同様の手続きが必要となります。

提出書類

事業系一般廃棄物管理責任者選任届(様式第4号

提出期限

選任年月日より30日以内

事業用建築物の所有者とは、下記のいずれかに該当する方です。

  1. 事業用建築物の共有者又は区分所有者で構成する管理組合の代表者又は管理者
  2. 上記1.の管理組合が構成されていない場合は、事業用建築物の共有者又は区分所有者のうちから選出された代表者
  3. 事業用建築物の全部を賃貸その他の事由により占有して使用している者
  4. 事業用建築物の所有者から当該事業用建築物に関する総合的な管理権限を与えられている者

事業系一般廃棄物の減量計画書について

事業の用途に供する部分の床面積が、3,000平方メートル以上の建築物の所有者は、当該建築物から発生した過去1年間の廃棄物の発生量、減量化・資源化の実績及びこれから1年間の発生予測量と減量化・資源化の計画を立て、「事業系一般廃棄物減量計画書(様式第5号)を年度(4月1日から翌年の3月31日までとする。)ごとに作成してください。

  • 提出にあたっては、A3横サイズで作成し、毎年5月31日までに下記へ提出してください。ただし、本市一般廃棄物処理施設に搬入せず、自ら焼却又は再生利用(売却等)している場合は、提出の義務はありません。

提出先その他

提出先

川口市資源循環課指導係
〒332-0011 川口市朝日4丁目21番33号リサイクルプラザ2階
電話 048-228-5370

様式第4・5号及び記入例

様式第4号

様式第5号

関連条例

川口市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

川口市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則

お問い合わせ

資源循環課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟2階)
電話:048-228-5370(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5322

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