商品表示適正化事業(法律に基づく立ち入り検査)

更新日:2023年09月07日

1 食品表示法

食品の安全性確保及び消費者の適切な商品選択の機会を確保するために、食品表示に関係する3法(食品衛生法、JAS法及び健康増進法)が統合され、新たに食品表示法が制定されました。

表示すべき事項

名称、保存方法、賞味期限又は消費期限、原材料名、添加物、内容量、栄養成分の量及び熱量、アレルゲン、原産地、その他食品関連事業者等が表示すべき事項
上記事項を表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項

啓発チラシ「食品の表示 正しく行っていますか?」(PDFファイル:798.8KB)

立ち入り検査

食品表示法第8条に基づき、食品の表示が正しくなされていること、その他の事項について検査いたします。

食品表示法関連リンク

2 家庭用品品質表示法

家庭用品品質表示法は、一般消費者が購入しようとする製品の品質を正しく認識し、購入に際して不測の損害を被ることを防ぐことにより消費者の利益を保護することを目的に制定されました。この法律に基づき、家庭生活と関連の深い製品が指定され、その製品については、表示者が守るべき基準(遵守事項)と表示すべき内容(表示事項)が定められており、消費者が商品を購入する際に、適切な情報提供を受けられるよう制定されました。

対象品目

繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械具、雑貨工業品の4つに分類され90品目が指定されています。
詳しくは、下記の消費者庁のホームページをご覧ください。

立ち入り検査

家庭用品品質表示法第19条に基づき、材料の種類、原料の成分などが正しく表示されているかを検査いたします。

家庭用品品質表示法関連リンク

3 消費生活用製品安全法

消費生活用製品安全法は、消費生活用製品(一般消費者の生活の用に供される製品)による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため、特定製品の製造、輸入及び販売を規制するとともに、消費生活用製品の安全性の確保について民間事業者の自主的な活動を促進することで、一般消費者の利益を保護することを目的として制定されました。

PSCマーク制度

消費生活用製品のうち、危害を及ぼすおそれが多いものを「特定製品」に指定しています。特定製品を製造・輸入する場合は、技術基準を満たすことをを検査により確認し、その旨を表示しなければ販売できません。さらに「特別特定製品」に指定されると、第三者による検査が義務づけられます。基準を満たしたことを示す表示が「PSCマーク」です。

特定製品

特定製品PSCマークのイラスト
  1. 家庭用の圧力なべ及び圧力がま
  2. 乗車用ヘルメット
  3. 登山用ロープ
  4. 石油給湯機
  5. 石油ふろがま
  6. 石油ストーブ

特別特定製品

特別特定製品PSCマークのイラスト
  1. 乳幼児用ベッド
  2. 携帯用レーザー応用装置
  3. 浴槽用温水循環器
  4. ライター

立ち入り検査

消費生活用製品安全法第41条に基づき、指定されている特定製品・特別特定製品の基準適合マーク(PSC)、その他の事項について検査いたします。

消費生活用製品安全法関連リンク

4 電気用品安全法

電気用品安全法は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保について民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的として、昭和36年に制定された電気用品取締法が平成11年に改正されたものです。

PSEマーク制度

消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSEマークがないと販売できず、マークのない製品が市中に出回った時は、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができます。これらの規制対象品目は、自己確認が義務付けられている「特定電気用品以外の電気用品」と、構造・使用条件・使用状況等から見て特に危険又は傷害の発生するおそれが多いと認められるため、登録検査機関による検査が義務付けられている「特定電気用品」があります。

特定電気用品以外の電気用品

特定電気用品以外の電気用品PSEマークのイラスト

電気こたつ、電気がま、電気冷蔵庫、電気歯ブラシ、電気かみそり、白熱電灯器具、電気スタンド、テレビジョン受信機、音響機器、リチウムイオン蓄電池など全341品目

特定電気用品

特定電気用品PSEマークのイラスト

電気温水器、電熱式・電動式おもちゃ、電気ポンプ、電気マッサージ器、自動販売機、直流電源装置など全116品目

立ち入り検査

電気用品安全法第46条に基づき、指定されている457品目の基準適合マーク(PSE)、その他の事項について検査いたします。

電気用品安全法関連リンク

お問い合わせ

産業振興課工業振興係
所在地 〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話 048-259-9019(直通)
電話受付時間 8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス 048-258-1161

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