農地に関する届出書等の押印欄の廃止について
更新日:2022年04月01日
農地に関する届出書や申請書の押印欄が廃止されたことに伴い、押印せずに届出や申請が可能になります。押印なく届出や申請される際は、下記の内容にご留意ください。
※これまでどおり押印された届出書や申請書を提出いただいても、手続きに支障はありません。
変更内容について
届出者や申請者の電話番号の記載が必要になります。
代理人が持参する場合であっても、必要に応じて届出書や申請書の内容等について、届出者や申請者本人に電話等で確認する場合があります。
訂正方法について
訂正が生じた場合は、原則、届出書や申請書の差替えとなりますが、訂正者(届出者や申請者・代理人)の署名により訂正を行うことができます。
なお、氏名欄への押印と欄外に訂正印がある場合は、従来どおり訂正を行うことができます。
委任状について
委任状については、委任者本人の意思による届出や申請であることを担保する必要がありますので、従来どおり自署または記名押印したものを提出してください。
※令和4年4月1日以降に受付けた届出および申請から適用されます。
- お問い合わせ
-
農業委員会事務局
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-258-7922
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1161
メールでのお問い合わせはこちら