児童手当について

更新日:2022年03月14日

【制度の目的】

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、中学校修了前(満15才に到達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育※しているかたに支給されます。

※養育とは、児童を監護し、かつ生計を同じくしている又は維持していることをいいます。

児童手当制度案内
児童手当パンフレット(PDFファイル:563KB)

児童手当制度の見直しについて

児童手当法等の改正により、令和4年6月1日から児童手当の制度が一部見直されました。

詳しくは以下の案内チラシをご覧ください。

児童手当制度改正案内チラシ(PDFファイル:672KB)

児童手当を受給するには申請が必要です(必ず15日以内にご申請ください)

児童手当は、支給対象者がお住まいの市区町村(公務員のかたは勤務先※)に、認定請求(申請)を行い、認定を受けることにより、原則として請求した日の属する月の翌月分から支給されます。このため、申請がない場合は、手当が支給されません。

また、出生や転入等(以下「事由」と言います。)が月末に近い場合は、請求日が翌月になっても事由発生日の翌日から数えて15日以内であれば、請求した月分から支給します。15日を経過すると、遡って手当の支給を受けることができませんので、速やかにご申請ください。

※公務員のかたの場合、一部の団体を除き、勤務先で申請が必要です。詳しくは勤務先にご確認ください。

▼参照したい項目をクリックすることで該当箇所に移動します▼

・児童手当制度の概要

1.対象児童(どの子がもらえますか?)

2.支給対象者(受給者)(誰が手当の支給を受けられますか?)

3.手当額(もらえる手当はいくらですか?)

4.手当の支給日(手当はいつ支給されますか?)

5.所得制限(手当の支給を受けるにあたり、所得の制限はありますか?)

6.所得制限限度額の確認方法等(所得の制限額はどのように計算しますか?)

・申請手続き

1.手当の支給を受けるとき(手当の支給を受けるにはどうすればいいですか?)

2.手当の支給が終わるとき(どのようなときに手当の支給を受けられなくなりますか?)

3.その他、手続きが必要なとき(どのようなときに手続きが必要ですか?)

4.申請場所等(手続きはどこですればいいですか?)

5.現況届(現況届とは何ですか?)

6.寄付の申し出(手当を寄付したい場合はどうすればいいですか?)

児童手当制度の概要

1.対象児童

日本国内に住所を有する中学校修了前(満15歳に到達した後の最初の3月31日まで)の児童

※教育を目的とした留学により児童が国内に住所を有しておらず一定の要件を満たす場合は、例外的に支給対象となる場合があります。詳細は、子育て支援課までお問い合わせください。

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2.支給対象者(受給者)

川口市内に住所を有し、対象児童を養育している以下のいずれかに該当するかたが児童手当の支給を受けることができます。

ア.一般受給資格者

1.対象児童の父または母

2.未成年後見人

3.父母指定者

4.上記1~3のいずれにも養育されていない対象児童を養育するかた(以下「養育者」という。)

※単身赴任等で川口市にお住まいのかたで、市外に別居中の対象児童を養育している場合は、住民登録地である川口市に申請し、支給を受けることとなります。(別居監護している場合)

※1~3にあっては、生計を維持する程度の高いかた(父母等のうち、いずれか所得が高いかた)が受給者となります。

※父母が離婚協議中などにより別居している場合で、一定の要件を満たす場合は、原則として対象児童と同居しているかたが優先されます。

※父母指定者は、対象児童の生計を維持している父母が国外にいる場合で、川口市内において当該対象児童と同居して監護、生計を同じくするかたで、当該父母が指定するかたをいいます。

イ.施設等受給資格者

対象児童が委託され又は入所、入院している以下の施設の設置者等
小規模住宅型児童養育事業者 里親 障害児入所施設
指定発達支援医療機関 乳児院 児童養護施設
児童心理治療施設 児童自立支援施設 障害者支援施設
のぞみの園 救護施設 更生施設
婦人保護施設    

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3.手当額

手当の月額(児童1人あたり)
年齢 児童手当

特例給付

(所得制限該当)

0歳〜3歳未満 15,000円(一律) 5,000円(一律)
3歳以上〜小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円 5,000円(一律)
3歳以上〜小学校修了前(第3子以降) 15,000円 5,000円(一律)
中学生 10,000円(一律) 5,000円(一律)

(注意1)第3子以降とは、高校卒業まで(満18歳に到達した後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。

(注意2)特例給付とは、対象児童を養育しているかたの所得が、政令で定める所得制限限度額以上の場合、当面の間の措置として、対象児童1人あたり月額一律5,000円を支給するものです。

例(児童手当)
長男 20歳(大学生) 支給対象外(18歳を超えているため第1子に数えません)
長女 17歳(高校生) 第1子(支給対象外)
次女 13歳(中学生) 第2子(10,000円)
次男 10歳(小学生) 第3子(15,000円)

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4.手当の支給日

児童手当は、年3期(6月期、10月期、2月期)に分けて、各期の前4か月分の手当を各期の10日に指定された受給者の口座にお振込みいたします。

支払月期 手当月分
6月期 2月、3月、4月、5月
10月期 6月、7月、8月、9月
2月期 10月、11月、12月、1月

(注意1)10日が土日祝日等の閉庁日に当たる場合は、直前の開庁日にお振込みいたします。

例 6月10日が土曜日に該当 ▶ 6月9日に振込み

(注意2)書類不備等により、支払日までに認定が間に合わない場合は、認定後、上記の支払月期以外でもお振込みいたします。

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5.所得制限

児童手当・特例給付には所得制限が適用されます。 対象児童を養育する受給者の前年(1月から5月分の手当については前々年)の所得額が、扶養親族の数に応じて定められている所得制限限度額未満である場合に支給されます。なお、所得制限限度額以上の場合は、特例給付(児童1人当たり一律5,000円)が支給されます。

制度改正のお知らせ

法令改正により、令和4年6月1日(令和4年10月支給分)から「特例給付に係る所得上限限度額」が設けられることに伴い、これまで所得制限限度額以上の所得のかたに一律で支給されていた特例給付(児童1人当たり一律5,000円)が、所得上限限度額を超えた場合は受給できなくなりました。

また、所得上限限度額を超過したことにより、特例給付の支給要件に該当しなくなった場合は受給資格を喪失し、翌年度以降に所得上限限度額未満となり再び手当の支給を受ける場合は、新たに認定請求の申請が必要になります。

※制度改正後の所得制限限度額表はこちら

改正前の制限限度額表(令和4年5月分の児童手当・特例給付まで適用)

所得税法上の扶養親族の数

(カッコ内は例示)

所得制限限度額(万円)
所得額 収入額の目安

0人

(前年末に児童が生まれていない場合 等)

622 833.3

1人

(児童1人の場合 等)

660 875.6

2人

(児童1人+年収103万円以内の配偶者の場合 等)

698 917.8

3人

(児童2人+年収103万円以内の配偶者の場合 等)

736 960

4人

(児童3人+年収103万円以内の配偶者の場合 等)

774 1,002

5人

(児童4人+年収103万円以内の配偶者の場合 等)

812 1,040

(注意1)「収入の目安額」は給与収入のみで計算していますので、事業収入や雑収入、適用される控除や扶養している人数等により所得制限限度額控除が異なる場合がありますのでご注意ください。
(注意2)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親に委託されている児童や施設に入所している児童は除く)ならびに扶養親族でない児童で前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。
(注意3)上記の所得制限限度額は、児童手当法施行令の規定に基づく社会保険料相当額の一律8万円控除後の金額となります。
(注意4)所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族があるかたの所得制限限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円が加算されます。
(注意5)扶養親族等の数が6人以上の場合の所得制限限度額(所得額)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族にあるときは44万円)を加算した額となります。

(注意6)所得税の計算における雑損控除、医療費控除、小規模共済等掛金控除に相当する額、障害者控除(1人につき27万円、特別障害者である場合には40万円)、ひとり親控除(35万円)、寡婦控除(27万円)、勤労学生控除(27万円)も所得から控除できます。

改正後の限度額表 (令和4年6月分の児童手当・特例給付から適用)

所得税法上の扶養親族の数

(カッコ内は例示)

児童手当の所得制限限度額

(万円)

特例給付の所得上限限度額

(万円)

所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安

0人

(前年末に児童が生まれていない場合 等)

622

833.3 858 1,071

1人

(児童1人の場合 等)

660

875.6

896

1,124

2人

(児童1人+年収103万円以内の配偶者の場合 等)

698 917.8 934 1,162

3人

(児童2人+年収103万円以内の配偶者の場合 等)

736 960 972 1,200

4人

(児童3人+年収103万円以内の配偶者の場合 等)

774 1,002 1,010 1,238

5人

(児童4人+年収103万円以内の配偶者の場合 等)

812 1,040 1,048 1,276

(注意1)「収入の目安額」は給与収入のみで計算していますので、事業収入や雑収入、適用される控除や扶養している人数等により所得制限限度額及び所得上限限度額が異なる場合がありますのでご注意ください。
(注意2)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親に委託されている児童や施設に入所している児童は除く)ならびに扶養親族でない児童で前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。
(注意3)上記の所得制限限度額は、児童手当法施行令の規定に基づく社会保険料相当額の一律8万円控除後の金額となります。
(注意4)所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族があるかたの所得制限限度額及び所得上限限度額(所得額)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につ上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円が加算されます。                                                                                          
(注意5)扶養親族等の数が6人以上の場合の所得制限限度額及び所得上限限度額(所得額)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族にあるときは44万円)を加算した額となります。

(注意6)所得税の計算における雑損控除、医療費控除、小規模共済等掛金控除に相当する額、障害者控除(1人につき27万円、特別障害者である場合には40万円)、ひとり親控除(35万円)、寡婦控除(27万円)、勤労学生控除(27万円)も所得から控除できます。

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6.所得制限限度額等の確認方法

受給者の前年(1月から5月分の手当については前々年)の所得額から、適用されている控除額を控除し、その額から児童手当法施行令で定める控除額(一律8万円)を控除して得た額(以下「比較する所得額」。)と、所得制限限度額表の該当する金額を比較して、所得制限限度額未満である場合は児童手当が、所得制限限度額以上の場合は特例給付が該当(注)することとなります。

(注)令和4年6月1日(令和4年10月期支給分)から、以下のとおりとなりますのでご注意ください。

例1.比較する所得額が、児童手当の所得制限限度額未満の場合は、「児童手当」に該当。

例2.比較する所得額が、児童手当の所得制限限度額以上かつ、特例給付の所得上限限度額未満の場合は、「特例給付」に該当。

例3.比較する所得額が、特例給付の所得上限限度額以上の場合は、「児童手当・特例給付」非該当。

比較する所得額の算出方法(参考)はこちら(PDFファイル:295.3KB) ※所得計算方法の参考です。所得制限以外にも居住や児童の養育状況等により受給できない場合があります。

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申請手続き

1.手当の支給を受けるとき(認定請求)

手当の支給を受けるときは認定請求手続きが必要です(マイナンバーカードでの電子申請が可能です)
事由 申請期日 申請書・必要なもの
はじめて子どもが生まれたとき 出生日の翌日から数えて15日以内

児童手当・特例給付認定請求書(PDFファイル:90.4KB)

・受給者の本人確認書類

・受給者名義の口座確認書類

川口市に転入してきたとき 転入日の翌日から数えて15日以内
退職等により、公務員でなくなるとき 職場から発行される児童手当消滅通知の発行日の翌日から数えて15日以内
新たに対象児童を養育するようになったとき(離婚・婚姻等) 離婚や婚姻日の翌日から数えて15日以内

(注意1)上記の他、個別の状況に応じて書類の提出を求める場合があります。詳細は子育て支援課までお問い合わせください。

(注意2)本人確認書類は顔写真つきの公的証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード等)もしくは保険証のいずれか1点をお持ちください。

(注意3)児童手当の振込先として指定できる口座は受給者本人名義のものに限ります。なお、マイナンバー公金受取口座を指定することも可能です。

 

【マイナンバー公金受取口座について】

児童手当の振込先口座を、マイナンバー公金受取口座に指定できるようになりました。

・児童手当の振込先口座について、マイナンバー公金受取口座を指定していただいた方は、今後、「児童手当 指定金融機関変更届」の提出が不要となります。

・マイナンバー公金受取口座を変更された場合、届出なしで児童手当の振込先口座も変更されます。

【注 意 事 項】

1.申請後にマイナンバー公金受取口座を変更・登録抹消された場合、支給日までの期間が短いと直ちに口座情報が変更できず、変更前の口座に給付される場合があります。(口座情報登録・連携システムで変更申請を受付した後、預貯金口座の実在性を確認する等、申請のあった情報の審査を行うため、登録されるまでに一定の期間を要するため。)

2.「マイナンバー公金受取口座を利用する」旨の申請をしていたが、公金受取口座の登録を抹消した場合には、川口市に対して、別途、児童手当を支給する口座情報を登録いただく必要があります。

マイナンバー公金受取口座を登録していない方は下記のマイナポータルから簡単に登録いただけます。

マイナポータルURL https://myna.go.jp/

2.手当の支給が終わるとき(消滅届)

手当の受給要件を満たさなくなった場合は消滅届の手続きが必要です(マイナンバーカードでの電子申請が可能です)
事由 申請書・必要なもの

対象児童が満15歳に到達した後の最初の3月31日を迎えたとき

申請不要
受給者が川口市外に転出したとき

児童手当・特例給付 受給事由消滅届(PDFファイル:102.7KB)

・受給者の本人確認書類

受給者が公務員になったとき

対象児童を養育しなくなった時

(離婚・施設入所等)

受給者がお亡くなりになったとき

 

児童手当・特例給付 受給事由消滅届(PDFファイル:102.7KB)

未支払児童手当・特例給付 請求書(PDFファイル:95.6KB)

・受給者の本人確認書類

 

(注意1)手当の受給要件を満たさなくなった場合は、速やかに申請してください。 申請が遅れた場合は、児童手当の過誤払いが発生し、受給された手当を返納していただくことがあります。

(注意2)市外転出する場合は、転出先の市区町村で児童手当の認定請求手続きをしていただく必要があります。転出予定日の翌日から起算して15日以内に転出先の市区町村でご申請ください。

(注意3)消滅届の手続き後、新たに受給者となるかた(対象児童の養育者となるかた)は認定請求手続きが必要となります。また、受給者がお亡くなりになった際、児童手当に未支払い分があるときは、未支払請求をしていただくことで、児童名義の口座に手当をお振込みいたします。

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3.その他、手続きが必要なとき

以下の事由に該当する場合は、速やかにお手続きください。(電子申請が可能です)
主な事由 申請書

第2子以降の子どもが生まれたとき(手当額が増えるとき)

児童手当・特例給付 額改定請求書(PDFファイル:111.1KB)
養育する児童が減ったとき(手当額が減るとき)
養育している児童のみ住所を変更したとき 児童手当・特例給付 監護・生計(同一・維持)申立書(PDFファイル:97.7KB)
児童手当の振込先を変更するとき

児童手当 指定金融機関変更届(PDFファイル:39.6KB)

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4.申請場所等

1.川口市役所子育て支援課窓口(市役所二庁舎4階)

住 所 川口市中青木1丁目5番1号

受付時間 【平日】 午前8時30分から午後5時15分まで

2.市内各支所(芝・新郷・神根・安行・戸塚・鳩ケ谷)

受付時間 【平日】 午前8時30分から午後5時15分まで

3.川口駅前行政センター

受付時間 【平日】 午前8時30分から午後8時まで 【土日祝日】 午前8時30分から午後5時まで

 

電子申請可能なお手続き

1.認定請求 マイナンバーカード 必要

https://ttzk.graffer.jp/city-kawaguchi/smart-apply/apply-procedure-alias/jidouteate-nintei

2.消滅届(転出のみ) マイナンバーカード 必要 https://ttzk.graffer.jp/city-kawaguchi/smart-apply/apply-procedure/2195279375755790945
3.増額改定請求 マイナンバーカード 不要 https://logoform.jp/f/5owdl
4.指定金融機関変更届 マイナンバーカード 不要 https://logoform.jp/f/vdy7n

(注意)1及び2の申請にはマイナンバーカード及びマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン(PC端末をご利用のかたは、マイナンバーカードに対応したICカードリーダー)が必要です。

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5.現況届(毎年6月)

現況届は、引き続き児童手当の受給要件を満たすかどうかを確認するため、毎年6月に提出していただく書類です。「現況届」は毎年6月上旬に受給者あてに送付しています。
(注意)現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

制度改正のお知らせ

法令改正により、令和4年6月1日(令和4年10月支給分)から、受給者の負担軽減等のため、現況届の一律の届出義務が廃止され、市で公簿等の確認を行うことで原則として現況届の提出が不要となります。ただし、以下に該当するかたは、書類等により事実確認を行う必要があるため、引き続き現況届の提出が必要となります。なお、現況届が必要となるかたへは、従来どおり6月に現況届を送付いたします。

1.離婚後300日以内に生まれ、戸籍及び住民票の記載がない児童を養育するかた

2.受給者が未成年後見人となっている場合(法人の場合のみ)

3.離婚協議中で児童と同居しているかた

4.受給者がDV避難者の場合

5.施設等受給資格者(対象児童が入所する施設の設置者)

6.上記1~5の他、個別の状況により現況届の提出が必要なかた

(注意)現況届が不要な場合でも、所得申告等の必要な手続きを求める場合があります。

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6.寄付の申し出

次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、手当の全部または一部を川口市に寄附することができます。

寄附を希望されるかたは、各支払月の前月10日までに所定の手続きが必要です。詳細につきましては子育て支援課までお問い合わせください。

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認定請求書等ダウンロード 「A4サイズ紙にて印刷ください」

次の書類は郵送でも手続きが可能となります。書式をダウンロードしてお使いください。

手続きにあたっては、「申請に必要なもの」の内容をご確認のうえ、手続きくださるようお願いいたします。

(お願い)郵送事故防止および個人情報保護のため、特定記録郵便等を利用することをおすすめいたします。(郵便料金はお客様負担となります。)

お問い合わせ

子育て支援課手当係
所在地:川口市中青木1-5-1
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1113(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188

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