建物その他の工作物新築届(住居表示の決定にかかる届出)
更新日:2025年12月08日
住居表示実施地区における住所の表し方について
住居表示実施地区では住所を表す際、地番(土地の番号)ではなく、市が決定する住居表示を使用します。
住居表示実施地区に建物を新築するときは、住居表示の決定のため「建物その他の工作物新築届」の提出が必要となります。
※住居表示制度の詳細はこちらのページをご確認ください。
※住居表示実施地区の一覧はこちらのページをご確認ください。
※誤って地番を住所として使用してしまうと、郵便物の誤配等のトラブルが発生することがありますので、必ず手続きを行ってください。
建物その他の工作物新築届について
届出が必要となる建物の建築主様あてに、届出についてのご案内と届出書の原本を順次送付しております。
原則、届出はご案内が届いてからお願いします。
必要な書類
「建物その他の工作物新築届」に必要事項を記入し、以下の書類を添付してください。
1.平面図(1階) … 主要な出入口の位置がわかるもの
2.配置図 … 土地の境界(隣地境界線・道路境界線等)、土地の形に対する建物の配置がわかるもの
3.公図の写し等 … 法務局が発行する土地の境界、地番がわかるもの
※窓口又は郵送での届出の際は、建築主様にお送りした届出書の原本(右下に緑色で対象建物の市整理番号記載)を必ずご使用ください。
届出の方法
電子(インターネット申請)、郵送、窓口のいずれかの方法でご提出ください。
※ファックスやe-mailでは受け付けていません。
電子(インターネット申請)
24時間365日、インターネットから申請が可能です。
こちらのページから申請をお願いします。
郵送
下記のあて先に送付してください。
〒332-8601 川口市青木2-1-1
川口市役所 計画管理課 住居表示担当 あて
窓口
下記の窓口にお越しください。
(12月12日まで)鳩ヶ谷庁舎4階 計画管理課
(12月15日以降)第一本庁舎3階 計画管理課
※執務室移転のため、12月15日以降受付窓口が変更となります。
住居表示の決定・通知
受付後、約1週間で住居表示を決定し、「街区符号及び住居番号付定通知書」と「住居番号表示板(プレート)」を送付いたします。
※付定通知書は再発行できませんので、大切に保管してください。
- お問い合わせ
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計画管理課庶務係
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6329(住居表示担当直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003
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