入湯税

更新日:2018年02月28日

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な設備の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用にあてるための目的税です。

入湯税を納める人(納税義務者)

鉱泉浴場(温泉等)を利用する入湯客です。

税率(税額)

1人1日150円
ただし、次の人には課税されません。

  • 年齢12歳未満の人
  • 一般公衆浴場または共同浴場を利用する人
  • 入湯料金1,000円(消費税含まず)以下で利用する人

申告と納税

鉱泉浴場(温泉等)の経営者が、入湯客から税金を受け取って、1ヶ月分をまとめて翌月15日までに申告納税することになっています。
新たに鉱泉浴場(温泉等)を開設する場合や、鉱泉浴場(温泉等)の入湯料金改定を行った場合は、必ず下記までご連絡ください。

お問い合わせ

市民税課 諸税係(入湯税担当)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7633(諸税係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684

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