税率区分の基準となる「資本金等の額」の改正について

更新日:2022年09月28日

平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、法人市民税の均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」が改正されました。

この改正に伴い、川口市では法人市民税の法人税割・均等割、両方の税率区分の基準について、改正後の「資本金等の額」を適用することとなります。

資本金等の額の定義について

資本金等の額
平成27年3月31日以前に開始する事業年度 法人税法第2条第16号に規定する資本金等額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額
平成27年4月1日以後に開始する事業年度 地方税法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額

「資本金等の額」と「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」の比較について

地方税法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」に満たない場合は、当該合算額が税率区分の基準となります。

税率区分の基準
資本金等の額>資本金+資本準備金 資本金等の額
資本金等の額<資本金+資本準備金 資本金+資本準備金

予定申告における経過措置について

平成27年4月1日以降最初に開始する事業年度又は連結事業年度の予定申告については、改正前の規定により前事業年度の末日現在の「資本金等の額」を用いることとなります。

お問い合わせ

市民税課 諸税係(法人市民税担当)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7633(諸税係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684

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