新型コロナウイルス感染症による法人市民税・事業所税の申告等に係る期限の延長について
新型コロナウイルス感染症による法人市民税・事業所税の申告等に係る期限の延長について
新型コロナウイルス感染症に関して、経理担当部署の社員の感染や濃厚接触者に対する外出自粛の要請、感染拡大防止を目的とした企業の勧奨による在宅勤務など、やむを得ない理由により法人市民税・事業所税の申告・納付等が期限内に行えない場合は、申請により申告期限等の延長を行います。
申告期限等の延長申請に当たっては、原則として、災害等による期限延長申請を提出していただく必要がありますが、新型コロナウイルス感染症による法人市民税・事業所税の申告等に係る期限の延長申請は、簡易な方法により申請をすることができます。
【参考】災害等による期限延長申請書(様式第17号)(Word形式)(リッチテキストフォーマット:76.4KB)
申請は以下の方法でおこなってください。
【法人市民税】(以下の方法のいずれか1つで申請)
1. 所管の税務署に提出した法人税等にかかる「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを法人市民税申告書に添付して提出
2. 所管の税務署に提出した法人税申告書の写し(申告、納付等の期限延長申請について付記した部分がわかるもの)を法人市民税申告書に添付して提出
3. 法人市民税申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記して提出
4. 電子申告を利用されている場合は、法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力のうえ申告
※公益法人等の法人市民税減免申請については、令和2年4月30日(木曜日)が期限となっていますが、期限までに提出が困難な場合は、同様の方法により申請期限を延長することができます。
【事業所税】
事業所税申告書の備考欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記して提出
●期限について
申告・納付期限は原則として申告書等の提出日となります。「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を添付された場合は申請された申告期限となります。
【参考】(国税庁ホームページ)法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続きに関するFAQ(PDF/846KB)(令和2年4月8日)
申告書記載例
法人市民税申告書(第20号様式)記載例 (PDFファイル: 437.6KB)
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電話:048-259-7633(諸税係直通)
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更新日:2020年05月01日