市税等の猶予制度
更新日:2022年01月01日
市税・国民健康保険税(以下、「市税等」といいます。)を一時に納付することができない場合、申請することで納税が猶予される制度があります。
※猶予制度は、税金そのものが免除されたり、納付した税金が還付されるものではありません。
申請による換価の猶予(地方税法第15条の6)
【対象となるかた(個人・法人は問わず)】
次の要件の全てに該当するかた
1.市税等を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められるかた
2.納税について誠実な意思を有すると認められるかた
3.猶予を受けようとする市税等以外の市税等に滞納がないかた
4.納付すべき市税等の納期限から6か月以内のかた
※1の「事業の継続を困難にするおそれがある」とは、事業に不要不急の資産を処分するなど、事業の経営の合理化を行った後においても、なお市税等を一時に納付することにより、事業の休止又は廃止させるおそれがある場合をいいます。また、「生活の維持を困難にするおそれがある」とは、市税等を一時に納付することにより、必要最低限の生活費程度の収入が確保できなくなる場合をいいます。
※2の「納税について誠実な意思を有すると認められる」とは、納税者がその市税等を優先的に納付する意思を有していると市長が認めることができることをいいます。
【内容(猶予が認められた場合)】
1.財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
なお、換価の猶予が認められた場合であっても督促状は送付されます。
2.猶予期間中の延滞金が一部免除されます。
延滞金の利率 | ||
【通常】 | 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 | 2.4% |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 | 8.7% | |
【猶予期間中】 | ー | 0.9% |
※令和6年1月1日以降の利率です。 |
※2の「延滞金が一部免除」とは、猶予が認められた期間中に限られます。猶予が取り消された場合、取消しとなった日以降の期間については通常の延滞金計算が適用されます。
徴収の猶予(地方税法第15条)
【対象となるかた(個人・法人は問わず)】
次のような個別の事情があるかた
1.財産について、震災、風水害、火災等を受け、又は盗難にあった場合
2.納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかり、又は負傷した場合
3.事業を廃止、又は休止した場合
4.事業について、著しい損失を受けた場合
5.本来の期限(法定納期限)から1年以上を経過した後に、納付すべき税額が確定した場合
※4の「著しい損失」とは、徴収猶予を受けようとする期間の始期の前日以前の1年間(以下「調査期間」といいます。)の損益計算において、その直前の1年間(以下「基準期間」といいます。)の利益の額の2分の1を超えて損失が生じていること(基準期間において損失が生じている場合には、調査期間の損失の金額が基準期間の損失金額を超えていること)をいいます。
(例)調査期間の損失金額が200万円、基準期間の利益金額300万円の場合
200(調査期間)が150(基準期間の利益金額の2分の1)を超えるので、著しい損失に該当
【内容(猶予が認められた場合)】
1.新たな差押えや換価(売却)等の滞納処分の執行を受けません。
2.猶予期間中の延滞金が全部又は一部免除されます。
延滞金の利率 | ||
【通常】 | 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 | 2.4% |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 | 8.7% | |
【猶予期間中】 | ー |
免除 1~2の事情 |
ー |
0.9% 3~5の事情 |
|
※令和6年1月1日以降の利率です。 |
※2の「延滞金が全部又は一部免除」とは、猶予が認められた期間中に限られます。猶予が取り消された場合、取消しとなった日以降の期間については通常の延滞金計算が適用されます。
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税等を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税等は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、担当課に申請することにより、猶予期間の延長が認められることがあります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
担保の提供
猶予の申請をする場合、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。地方税により担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。
・国債や地方債、又は市長が確実と認める上場株式等の有価証券
・土地、建物
・市長が確実と認める保証人の保証
※申請に必要な「担保提供に関する書類」は、担当課までお問い合わせください。
なお、次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
・猶予を受ける金額が100万円以下である場合
・猶予を受ける期間が3か月以内である場合
・担保として提供することができる種類の財産がないといった特別の事情がある場合
猶予の許可・不許可
提出された申請書類の内容を審査した後、市から許可又は不許可を通知します。
猶予が許可された場合は、担当課から送付される「換価の猶予(徴収猶予)決定通知書」に記載された納付計画とおりに納付する必要があります。
※申請内容の審査にあたり、職員が電話等で内容を確認させていただくことや書類の再提出をしていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。
猶予の取消し
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消されることがあります。
・「換価の猶予(徴収猶予)決定通知書」に記載された納付計画とおりの納付がない場合
・猶予を受けている市税等以外に新たに納付することとなった市税等が滞納となった場合
よくある質問
Q:申請後、許可又は不許可の決定までにどれくらいの期間を要しますか?
A:申請内容や事情によって異なりますが、概ね1か月程度となります。
Q:担保は必ず提供しなければいけませんか?
A:猶予を受ける金額、期間、その他事情によって異なります。
「担保の提供」をご確認いただくか、担当課までお問い合わせください。
Q:「換価の猶予(徴収猶予)決定通知書」に記載された納付計画とおりに納付ができなくなった場合はどうすればよいですか?
A:そのままにせず、早急に担当課までご相談ください。
お問い合わせ
●市税等の猶予に関すること
納税課:048-259-7949
●国民健康保険税の猶予に関すること
国保収納課:048-259-7673
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納税課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7949(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
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