市税・国民健康保険税の猶予制度について

更新日:2022年01月01日

 

市税・国民健康保険税(以下、「市税等」といいます。)を一時に納付することができない場合、申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度(申請による換価の猶予、徴収の猶予)があります。

※猶予制度は、期限後の納税ができるようになる制度であり、税金そのものが免除されたり、納付した税金が還付されたりすることはありません。

 

申請による換価の猶予(地方税法第15条の6)

 

【対象となるかた(個人・法人は問わず)】

以下の1から4までのいずれも満たすかた

1.市税等を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められるかた。

2.納税について誠実な意思を有すると認められるかた。

3.猶予を受けようとする市税等以外の市税等に滞納がないかた。

4.納付すべき市税等の納期限から6か月以内のかた。

※1の「事業の継続を困難にするおそれがある」とは、事業に不要不急の資産を処分するなど、事業の経営の合理化を行った後においても、なお市税等を一時に納付することにより、事業を休止又は廃止させるおそれがある場合をいいます。
また、「生活の維持を困難にするおそれがある」とは市税等を一時に納付することにより、必要最低限の生活費程度の収入が確保できなくなる場合をいいます。

※2の「納税について誠実な意思を有すると認められる」とは、納税者がその市税等を優先的に納付する意思を有していると市長が認めることができることをいいます。

 

徴収の猶予(地方税法第15条)

 

【対象となるかた(個人・法人は問わず)】

次のような個別の事情があるかた

1.財産について、震災、風水害、火災等を受け、又は盗難にあった場合

2.納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかり、又は負傷した場合

3.事業を廃止、又は休止した場合

4.事業について、著しい損失を受けた場合

5.本来の期限(法定納期限)から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定した場合

※4の「著しい損失」とは、徴収猶予を受けようとする期間の始期の前日以前の1年間(以下「調査期間」といいます。)の損益計算において、その直前の1年間(以下「基準期間」といいます。)の利益の額の2分の1を超えて損失が生じていること(基準期間において損失が生じている場合には、調査期間の損失の金額が基準期間の損失金額を超えていること)をいいます。

itizirusiisonnsitu(例)調査期間の損失金額が200万円、基準期間の利益金額300万円の場合
200(調査期間)が150(基準期間の利益金額の2分の1)を超えるので、著しい損失に該当

 

内容(猶予が認められた場合)

 

1.1年の範囲内で市税を完納することになります(分割納付など)。

2.猶予期間中の延滞金が軽減又は免除されます。

○軽減:換価の猶予、徴収の猶予(上記3~5の事情)

※通常年8.7%→軽減後年0.9%(令和5年中の利率)

○免除:徴収の猶予(上記1.2の事情)

3.財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

※換価の猶予が認められた場合であっても督促状は送付されます。

 

申請の手続き

申請方法

市役所第一本庁舎窓口への来庁のほか、郵送、eLTAX(地方税ポータルシステム)により申請できます。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送による申請をお願いします。

 

<来庁・郵送による申請>

市税については納税課、国民健康保険税については国保収納課までご提出ください。

※住所はページ最下部を参照(納税課と国保収納課の住所は同じです。)

 

<eLTAXによる申請>

詳細は、地方税共同機構のページをご覧ください。

eLTAX特設ページ(外部リンク)

※eLTAXの利用方法などのお問い合わせは、eLTAXヘルプデスクにお願いします。

eLTAXお問い合わせページ(外部リンク)

 

提出する書類

次の書類を、市税については納税課、国民健康保険税については国保収納課までご提出ください。

1.「換価の猶予申請書」又は「徴収猶予申請書」

2.財産収支に係る書類

(1)猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合

⇒「財産収支状況書」

(2)猶予を受けようとする金額が100万円超の場合

⇒「財産目録」、「収支の明細書」

3.担保の提供に関する書類

4.一時に納付し、又は納入することができない事実を証する書類(徴収の猶予の場合)

※2の書類は、市に申請する以前に税務署等に提出している場合、その写しでも差し支えありません。

※3の書類は、担保の提供が必要な場合に限り提出が必要です。詳細は下記「担保の提供」をご確認ください。

※4の書類の具体例:り災証明書、盗難の被害届の写し、医師による診断書、医療費の領収書、廃業届、決算書など

 

申請の期限

【換価の猶予】

猶予を受けようとする市税等の納期限から6か月以内

 

【徴収の猶予】

対象となる個別の事情が1~4の場合、申請の期限はありません。5の場合は、納付すべき税額が確定した市税等の納期限までに申請してください。

 

担保の提供

 

猶予の申請をする場合、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。地方税法により担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。

・国債や地方債、又は市長が確実と認める上場株式等の有価証券

・土地、建物

・市長が確実と認める保証人の保証

※申請に必要な「担保提供に関する書類」は、担当課までお問い合わせください。

※次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。

・猶予を受ける金額が100万円以下である場合

・猶予を受ける期間が3か月以内である場合

・担保として提供することができる種類の財産がないといった特別の事情がある場合

 

猶予期間

 

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税等を完納することができると認められる期間に限られます。なお、猶予を受けた市税等は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、担当課に申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。

 

猶予の許可・不許可

 

提出された申請書類の内容を審査した後、市から許可又は不許可を通知します。

猶予が許可された場合は、担当課から送付される「換価の猶予(徴収猶予)決定通知書」に記載された納付計画のとおりに納付する必要があります。

※申請内容の審査に当たり、職員が電話等で内容を確認させていただくことや書類を再提出していただきますので、ご協力をお願いします。

 

猶予の取消し

 

猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消されることがあります。

・「換価の猶予(徴収猶予)決定通知書」に記載された納付計画のとおりの納付がない場合

・猶予を受けている市税等以外に新たに納付することとなった市税等が滞納となった場合

 

申請様式・記載例等

お問い合わせ

 

●市税の猶予に関すること

納税課:048-259-7949

●国民健康保険税の猶予に関すること

国保収納課:048-259-7673

お問い合わせ

納税課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7949(直通)
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