本市の外国人に対する国への要望などの取り組み
更新日:2024年06月17日
1 本市の外国人の状況
(1)本市の外国人の人口
令和8年7月1日現在 全人口 610,232人のうち、56,524人が外国人
(2)国籍別人口
令和8年7月1日現在 国籍別外国人住民数
| 1位 | 中国 |
28,971人 |
| 2位 | ベトナム | 7,235人 |
| 3位 | ネパール | 3,400人 |
| 4位 | フィリピン | 3,147人 |
| 5位 | 韓国 | 2,761人 |
| 6位 | ミャンマー | 2,048人 |
| 7位 | インドネシア | 1,699人 |
| 8位 | バングラデシュ | 1,506人 |
| 9位 | トルコ | 1,198人 |
| 10位 | インド | 667人 |
| その他 | 3,892人 | |
| 全体 |
56,524人 (外国人住民比率9.26%) |
2 本市の取り組みと課題などについて
(1)多文化共生施策の推進
本市では、「第2次川口市多文化共生指針改訂版」に基づき、外国人住民をまちづくりの新たな人的資源として、日本人住民との交流の機会を通じ、互いに理解し合える環境を整えるよう、基本方針を定め、多文化共生施策を進めています。
本市では、製造業、建設・解体業、介護事業、またその他多くの分野において労働力が不足しており、様々な国籍の外国人住民に働いていただくことで、人手不足の解消や、本市の財政力の向上にも寄与されるものと考えています。
また、こうした外国人が活躍することにより、地域において、日本人住民・外国人住民それぞれが持つ個性や多様性が活かされ、多様な主体が共生共存できる元気な川口のまちづくりにつながっていくものと考えています。
(2)一部外国人住民とのトラブルの増加
本市では、令和5年の医療センター周辺における騒動や不法に改造した車の危険走行が見受けられるなど、一部の外国人による犯罪行為や、夜間の騒音、ごみの不法投棄、公園内でのマナー違反など、市民のみなさんから地域での生活に不安を感じているとの声もいただいております。
(3)仮放免者について
本市には、在留資格のない仮放免者も多く暮らしています。仮放免者は、オーバーステイなどにより在留資格を失効した者であり、国の入国管理制度に基づき、本国などへの強制送還の対象となっておりますが、仮放免制度により、身柄の拘束を解かれ市中で生活しています。仮放免者は就労が許可されておらず、また各種行政サービスの対象外となっているため、例えば健康保険にも加入できません。
仮放免制度は、国の入国管理制度に基づいており、仮放免者は国の責任において管理されるべきであるにもかかわらず、国からは、これら仮放免者に係る詳細な情報の提供や、対応する市に対する補助金の交付、権限の付与などがなされていないため、市独自の判断で行政サービスの提供を決定することは困難です。
令和6年6月10日に施行された改正入管法では、監理人の下で、市中において一定の条件下で一部就労を可能とする「監理措置」制度が新たに導入されることになりましたが、仮放免制度については、従前どおりとなっています。
(4)国・県・市の役割について
こうした問題に対して、外国人の在留管理については法務省・出入国在留管理庁が行い、不法行為の取締りは県(警察)の管轄であり、根本的解決のために本市が出来ることは限られています。

(5)新たな取り組みについて
令和8年7月1日から、在留外国人を主たる対象とした相談窓口として、本市における在留外国人の傾向や特性に着目した、国籍を問わない形での総合的な外国人対応相談窓口を開設しました。
窓口担当は、危機管理部くらし安全課に設置し、ここに出入国在留管理庁の職員が常駐しています。今までは市の役割、管轄外であった在留管理や支援など国の権限に属する事案にも対応できるようになりました。
外国人対応相談窓口(令和8年7月1日開設)へのリンク
さらに、転入手続きに市役所等に来られた新規外国人住民に対して、在留カード等の更新時間を利用して、生活ルール・マナーの動画を見いただく取り組みもスタートしております。
3 国への要望
本市では、国に対し以下の要望を行いました。
令和5年9月1日、法務大臣あて要望書「仮放免者の生活維持等に関する要望書」
要望書(PDFファイル:71.3KB)
ア 不法行為を行う外国人においては、法に基づき厳格に対処(強制送還等)していただきたい。
イ 仮放免者が、市中において最低限の生活維持ができるよう「監理措置」制度と同様に、就労を可能とする制度を構築していただきたい。
ウ 生活維持が困難な仮放免者、および監理措置に付される者について、「入国管理」制度の一環として、健康保険その他の行政サービスについて、国からの援助措置を含め、国の責任において適否を判断していただきたい。
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