管理医療機器の販売業・貸与業の変更の届出

更新日:2021年08月27日

施行規則で定められた事項を変更したときは、変更後30日以内に届出が必要です。(法第40条第1項、第2項)

必要書類(施行規則第174条、176条ほか)

(1)変更届書(様式第6)(Wordファイル:25.4KB)
(2) 添付書類 業種ごとに、下表の変更事項に応じた書類を添付すること。

変更事項

添付書類

(1) 営業者の氏名及び住所
(※許可を受けた者とは異なる者が営業する場合(法人切替等)、新規届出を行う必要があります。)

 

(2) 営業所管理者の氏名及び住所

【営業所管理者を新たに雇用した場合】

・営業所管理者の資格を証明する書類

※営業所管理者の資格や、それを証明する書類例については、医療機器販売業・貸与業の制度・遵守事項の内容をご覧ください。
※取扱品目の変更に伴う場合は、変更届書の備考欄に「取扱い品目の変更を含む。」旨を記載するとともに、変更後の取扱品目を記載すること。

(3) 営業所の名称

 

(4) 営業所の構造設備の主要部分

構造設備の概要(ワード:37.5KB)

(5) 営業所において他の業務を併せて行うときは、その業務の種類

 

お問い合わせ

川口市保健所 管理課医事薬事係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
048-423-6614(医事薬事係直通)
ファックス:048-423-8852
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

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