開発行為等の許可について
更新日:2024年10月30日
開発行為等の許可
市街化区域で500平方メートル以上の土地を開発する場合は、許可等の手続きが必要です。
また、市街化調整区域において開発をする場合は、面積に関係なく許可等の手続きが必要です。
事前にご相談下さい。
川口市宅地開発等に関する手引き(R6.8.1) (PDFファイル: 3.1MB)
- お問い合わせ
-
開発審査課開発審査係
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6348(開発審査係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003
メールでのお問い合わせはこちら