国土利用計画法に基づく土地売買等の届出について

更新日:2018年02月28日

土地売買等届出書

土地の譲受人は、市街化区域で2,000平方メートル以上市街化調整区域で5,000平方メートル以上の土地売買等の契約を締結した場合、2週間以内に国土利用計画法に基づく届出が必要です。

譲受人が土地を買い進み、最終的に上記面積以上の土地を取得することになる場合は、個々の契約面積が上記面積未満であっても「買いの一団」としてそれぞれの契約ごとに届出が必要です。

  • 川口市内の土地の届出については、開発審査課が窓口です。
お問い合わせ

開発審査課開発指導係
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6347(開発指導係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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