地区計画の一部条例化について(飯塚1丁目3番地区)

更新日:2018年02月28日

飯塚1丁目3番地区地区整備計画の一部条例化について、建築確認の審査対象となります

  • 地区計画の実効性を担保して、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、「川口市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」を改正し、平成27年12月21日より施行となりました。
  • この条例施行に伴い、建築確認申請において、建築基準法第68条の2に基づき条例化された事項において審査を行うこととなります。このことにより、条例化された事項が適合していることがわかる図書の添付が必要になり、審査においては、建築確認申請を提出する機関(川口市または指定確認検査機関)が行うこととなります。
  • なお、その他の地区については、従来どおり工事着手の30日前までに、川口市都市計画部都市計画課へ地区計画の届出が必要になります。
  • 生垣の設置をご検討の方へ
    川口市都市計画部みどり課で「生け垣設置等補助金のご案内」をしています。内容については、みどり課のホームページ「生け垣・フェンスや屋上緑化に対する補助金制度」(下記リンク参照)でご覧いただくことができます。
お問い合わせ

建築安全課管理係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
直通:048-242-6343(直通)
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