個人情報保護制度について

更新日:2023年04月01日

川口市の個人情報保護制度について

2021年(令和3年)5月19日に「個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保護法という。)」が改正されました。この改正により、国の行政機関、独立行政法人、民間事業者及び地方公共団体においてそれぞれ分かれていた規律が、個人情報保護法に統一されることになりました。川口市におきましても個人情報保護法の適用の対象となることから、同法を順守し、より一層信頼される市政を推進します。

個人情報保護法の概要

(1)実施機関

川口市個人情報の保護に関する条例に定める実施機関は、次のとおりです。
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者

(2)個人情報の取扱いのルール

市が保有する個人情報の取扱いについては、個人情報保護法により次の事項が定められています。

取得・保有の制限

法令の定めに従い行う事務又は業務を遂行するため必要最小限の範囲で保有することができます。また、直接書面に記録された個人情報を取得するときは、原則として本人に利用目的をあらかじめ明示することとされています。

利用及び提供の制限

原則として、利用目的以外の目的のために利用又は提供してはならないとされています。

個人情報の管理

保有する個人情報は、正確で最新のものとし、紛失、破損、改ざん、漏えい等を防止しており、保有する必要のなくなった個人情報は、速やかに廃棄します。また、漏えい等が生じないよう、市に安全管理措置を講ずる義務が課されています。

(3)保有個人情報についての請求権

誰でも、市が保有する公文書に記載されている自己に関する情報について、次の請求をすることができます。
請求ができるのは原則として本人法定代理人(未成年者の親権者、成年後見人)、任意代理人に限られています。代理人の方は、代理人である証明書等をご提示いただくことで請求をすることができます。 

開示の請求

保有個人情報の閲覧・視聴又は写しの交付の請求

訂正の請求

保有個人情報に事実と異なる記載があるときの訂正の請求

利用停止の請求

保有個人情報が法令等に違反して保有・利用・提供されたときの利用停止の請求

請求から開示までの流れ

(1)保有個人情報開示請求の手続き等について

開示請求書に必要な事項を記載して、市政情報コーナーに持参、郵送又は電子申請により提出してください。

保有個人情報開示請求書(Wordファイル:26.2KB)

保有個人情報開示請求書(PDFファイル:115.5KB)


開示請求をする場合には、次に掲げる本人確認書類が必要となります。

  1. 開示請求書を市政情報コーナーに直接提出して行う場合
    運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード等の住所及び氏名が記載されている書類を提示又は提出してください。
  2. 開示請求書を送付して行う場合
    上記1.の本人確認書類の写しに併せて、住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成され、個人番号が記載されていないものに限ります。また、コピーは認められません。)を提出してください。
    なお、本人確認書類として、個人番号カードの写しを送付する場合には、個人番号の記載がない表面のみの写しを提出してください。被保険者証を複写機により複写したものを提出する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りにしてください。
  3. 法定代理人による開示請求の場合
    法定代理人自身の上記1.に掲げる書類又は2.に掲げる書類に併せて、戸籍謄本、戸籍抄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)を提示又は提出してください。
    なお、開示を受ける前に法定代理人としての資格を喪失した場合には、開示を実施することができませんので、その旨を届け出てください。
  4. 任意代理人による開示請求の場合
    任意代理人自身の上記1.に掲げる書類又は2.に掲げる書類に併せて任意代理人の資格を証明する委任状(開示請求をする日前30日以内に委任者本人が作成したものに限ります。また、写しは認められません。)を提示又は提出してください。
    また、委任状については、その真正性を確認するため、委任者の実印を押印することとした上で印鑑登録証明書の添付、又は委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の写しを提出してください。

    (参考)委任状(開示請求用)(Wordファイル:13.6KB)
                委任状(開示請求用)(PDFファイル:59.9KB)

    また令和5年度より、電子による申請も開始しております。詳細はリンク先をご参照ください。

    ★電子申請ページはこちら★

    開示請求などの手続きについては、本庁舎4階:市政情報コーナー(以下のリンク参照)でおたずねください。

(2)開示・不開示の決定について

開示・不開示の決定は原則として30日以内に行われ、請求者に対し書面で通知します。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、30日以内に開示決定等を行うことができない場合には、さらに期限を延長することがあります。

本人に対して自己に関する情報を開示することが原則ですが、例外として、第三者の権利利益を害するおそれのあるものや、事務の適正な執行に支障のある情報などがあるため、次のいずれかに該当する場合、開示できないものがあります。

1 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

2 開示請求者以外の個人に関する情報

3 法人その他の団体に関する情報

4 審議、検討又は協議に関する情報

5 事務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

(3)開示の実施について

開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、開示決定通知書に記載された開示の実施の方法を選択して「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」に必要な事項を記載して、通知書に記載のある担当課に提出する必要があります。提出方法については窓口、メール、ファックスにより行ってください。メール、ファックスにより提出した場合は、送付後に確認のご連絡をお願いいたします。
なお、開示決定通知書に、開示請求書で希望された開示の実施方法等により開示を実施することができる旨が記載されている場合で、開示の実施方法等に変更がない場合には、この申出書を提出する必要はありません。

(参考)保有個人情報の開示の実施方法等申出書(Wordファイル:19.6KB)
              保有個人情報の開示の実施方法等申出書(PDFファイル:68KB)

また、市政情報コーナーにて開示を受ける際には、運転免許証などの本人確認ができるものの提示していただく必要があります。写しの交付を希望する場合は、写しの作成(1枚10円(白黒A3版まで))に要する費用を負担していただきます。閲覧のみの場合には費用はかかりません。

写しの送付を希望される方は、送付に要する費用(郵便切手等)が必要となります。なお、開示請求をされたご本人様のみに送付が可能な手段(本人限定受取郵便)にて送付しますので、相応の郵送料が必要となります。

(4)決定に不服があるとき

開示等の請求に対する決定又は不作為に対して、不服があるときは審査請求をすることができます。審査請求があった場合、公正な審査をする第三者機関として、川口市情報公開・個人情報保護等審査会を設置しています。
実施機関は審査請求について審査会に諮問した場合、その答申を尊重し裁決を行います。
開示等決定に対して審査請求をする場合は、決定があったことを知った日の翌日から3月以内に、市政情報コーナーに審査請求書を提出してください。詳しくは決定通知書裏面の教示をご確認ください。

訂正請求・利用停止請求について

訂正請求・利用停止請求は、開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報等について行うことができます。開示を受けた日から90日以内に、訂正請求書・利用停止請求書に必要な事項を記載して、市政情報コーナーに持参又は郵送により提出してください。

保有個人情報訂正請求書(Wordファイル:25.9KB)
保有個人情報訂正請求書(PDFファイル:134.1KB)

保有個人情報利用停止請求書(Wordファイル:26.9KB)
保有個人情報利用停止請求書(PDFファイル:153.1KB)

訂正請求・利用停止請求をする場合には、開示請求と同様の本人確認書類等が必要となります。
なお、手数料は無料です。ご不明点がある場合は市政情報コーナーまでお問合せください。

お問い合わせ

行政管理課 情報公開文書係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-258-1641(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1209

メールでのお問い合わせはこちら