情報公開制度について

更新日:2023年04月01日

川口市の情報公開制度について

本市の情報公開制度は、市の機関が保有している情報を、市民の皆さんが知りたいと思うときに入手し、利用できるよう、市民の皆さんに対して情報の公開を請求する権利を保障し、市の機関に対して情報を公開することを義務付けるものです。
市民の皆さんと情報を共有することにより、市政運営の公開性の向上が図られ、市政の参加と協働による、より公正で開かれた市政を推進します。

情報公開制度の概要

(1)実施機関

情報公開制度における実施機関は、次のとおりです。
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者、議会

(2)対象公文書

公開の請求の対象となる公文書は、平成13年4月1日以降に、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスクなど、職員が組織的に用いるものとして、市が保有しているものです。また、平成13年4月1日以前に作成又は取得した文書につきましても、任意的に公開できるよう努めることとしています。

(3)請求権者

公文書の公開を請求できる人は、次のいずれかに該当する人です。

(ア)市に住所を有する人

(イ)市内に事務所又は事業所を有する個人および法人その他の団体

(ウ)市内に存する事務所又は事業所に勤務する人

(エ)市内に存する学校に在学する人

(オ)市が行う事務事業に利害関係を有する人(請求ができるのは、利害関係に係る公文書に限ります。)

(カ)上記のほか、公文書の公開を必要とする理由を明記できる人

請求から公開までの流れ

(1)情報公開の相談

知りたい市政情報の案内や公開請求などの手続きについては、市政情報コーナー(第一本庁舎4階)におたずねください。

(2)請求書の提出

公文書の公開を請求しようとする場合は、下記の請求書に必要な事項を記載して、市政情報コーナーに提出してください。郵送、ファックス、電子メールによる請求も受け付けます。

○平成13年4月1日以降に作成・取得された公文書を請求される場合
公文書公開請求書(PDFファイル:94.7KB)
公文書公開請求書(Wordファイル:36.5KB)

○平成13年4月1日以前に作成・取得された公文書を請求される場合
公文書任意的公開申出書(PDFファイル:86.1KB)
公文書任意的公開申出書(Wordファイル:31.5KB)

行政管理課情報公開文書係メールアドレスはこちら
050.03030@city.kawaguchi.saitama.jp

(3)公開または非公開の決定

公文書を公開するかどうかの決定は、請求書を受付した日から15日以内(市の休日を除きます。)に行い、その結果を決定通知書により請求者に通知します。ただし、やむを得ない理由がある場合には、決定期間を延長することがあります。

公開の請求があった公文書は、公開することが原則ですが、個人のプライバシーにかかわるものや公開することにより行政の公正かつ適正な運営が阻害されるなど公共の利益を損なうおそれがあるものがあるため、次のいずれかに該当する情報が記録されている公文書は公開しないことがあります。

(ア)法令等の規定により公にできないとされている情報

(イ)個人に関する情報

(ウ)法人等に関する情報

(エ)公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれのある情報

(オ)審議、検討、協議における情報で、適正な意思決定などに支障のある情報

(カ)事務又は事業の適正な遂行に支障を来たすおそれのある情報

(キ)国等から取得した情報で、協力関係を不当に損なうおそれがある情報

(4)公文書の公開

開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、「公文書公開決定通知書」に記載された公開の実施の方法を選択し、「公文書の公開の実施方法等申出書(Wordファイル:19.9KB)」に必要な事項を記載して、通知書に記載のある担当課に提出する必要があります。提出方法については窓口、メール、ファックスにより行ってください。メール、ファックスにより提出した場合は、送付後に確認のご連絡をお願いいたします。
なお、公文書公開決定通知書に、公開請求書で希望された公開の実施方法等により公開を実施することができる旨が記載されている場合で、公開の実施方法等に変更がない場合には、この申出書を提出する必要はありません。

市政情報コーナーにて公開を受ける際に、1文書につき100円(公開請求できる人のうちカに該当する人は200円)の手数料をいただきます。また、公文書の写しの作成に要する費用(1枚10円(白黒A3版まで))の実費を負担していただきます。

写しの送付を希望される方は、送付に要する費用(郵便切手等)が必要となります。

(5)審査請求について

公文書の公開の請求に対する決定に不服があるときは、行政不服審査法により、実施機関に審査請求をすることができます。審査請求をする場合は、決定があったことを知った日の翌日から3月以内に、市政情報コーナーに審査請求書を提出してください。この場合、実施機関は、第三者的な審査機関の川口市情報公開・個人情報保護等審査会に諮問し、その答申を尊重して、決定又は裁決を行います。

情報公開の総合窓口

情報公開制度を円滑に運営し、市民の利用しやすい制度とするため、情報公開の相談や案内、請求の受付、開示の実施等を一元的に行う総合窓口を市政情報コーナー(以下のリンク参照)に設置しています。また、市政情報コーナーでは、市政に関する各種行政資料、刊行物等の閲覧、コピーサービス(白黒1枚10円)を行っています。

情報公開請求の受付

情報公開請求をされる方は、公文書公開請求書に必要事項を記載の上、市政情報コーナーへ提出してください。また、郵送、ファックス、電子メールでの請求も受け付けています。

なお、電子メールによる請求の場合は公文書公開請求書又は公文書任意的公開申出書に必要事項入力の上、添付ファイル(PDFファイル又はワードファイルをご利用ください)として送信してください。また、市役所開庁日の8時30分~17時15分の間に送信いただく場合はすみやかに受付処理を行うため下記の問い合わせ・請求書の送付先まで送信した旨のご連絡をいただきますようお願いします。

行政管理課情報公開文書係メールアドレスはこちら
050.03030@city.kawaguchi.saitama.jp
 

お問い合わせ

行政管理課 情報公開文書係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-258-1641(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1209

メールでのお問い合わせはこちら