建設工事における中間前金払制度について

更新日:2023年04月01日

川口市では、建設工事に係る材料費等の必要経費調達の円滑化を支援するため、一定の条件を満たした公共工事は、中間前金払制度を利用できます。
下記添付の「建設工事における中間前金払制度について」及び「前金払・中間前金払に係る手続きの流れ」をご覧いただき、有効にご活用くださいますようお願いいたします。


(連絡)平成31年4月1日以降に新規契約を締結する工事については、契約締結時の中間前金払と部分払の選択を変更できることとなりました。

(連絡)令和5年4月1日以降に新規契約を締結する工事については、中間前金払又は部分払のいずれかを請求する場合のみ、届出書(様式第3号)を提出していただくこととしました。

手続きについては、添付文書をご確認ください。

お問い合わせ

契約課工事契約係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-258-1237(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-6161

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