建設工事における前金払及び中間前金払制度について

更新日:2026年01月01日

川口市では、建設工事に係る材料費等の必要経費調達の円滑化を支援するため、一定の条件を満たした公共工事等は、前金払及び中間前金払制度を利用できます。

前金払制度・中間前金払制度についての概要は東日本建設業保証株式会社の下記ホームページをご覧ください。

東日本建設業保証株式会社のホームページ「前払金保証制度について」

東日本建設業保証株式会社のホームページ「中間前払金保証制度について」

 

下記添付の「前金払・中間前金払に係る手続きの流れ」と、下記掲載の「前払金・中間前払金の算出方法」をご覧いただき、有効にご活用くださいますようお願いいたします。

 

※前払金保証・中間前払金保証の電子媒体の手続きについてはこちら

前払金・中間前払金の算出方法

建設工事

  変更前 変更後
前払金

請負代金額の10分の4以内の金額

※1万円未満の端数切捨て

(支払限度額) (2億円) (なし)
中間前払金

請負代金額の10分の2以内の金額

※1万円未満の端数切捨て

(支払限度額) (1億円) (なし)

 

建設工事に係る設計(監理を含む)・調査・測量

  変更前 変更後
前払金

請負代金額の10分の3以内の金額

※1万円未満の端数切捨て

(支払限度額) (2千万円) (なし)

※令和8年1月1日に支払限度額撤廃

前金払の対象

請負代金額が300万以上の建設工事又は建設工事に係る設計(監理を含む)・調査・測量

中間前金払の対象

請負代金額が300万円以上の建設工事

詳しくは建設工事における中間前金払制度について(PDFファイル:179.3KB)についてをご覧ください。

提出様式

連絡事項

(連絡)平成31年4月1日以降に新規契約を締結する工事については、契約締結時の中間前金払と部分払の選択を変更できることとなりました。

(連絡)令和5年4月1日以降に新規契約を締結する工事については、中間前金払又は部分払のいずれかを請求する場合のみ、届出書(様式第3号)を提出していただくこととしました。

(連絡)令和8年1月1日以降に一般競争入札の公告、指名競争入札の指名通知又は随意契約の見積依頼を行う工事等について、前金払・中間前金払の支払限度額を撤廃いたしました。

お問い合わせ

契約課工事契約係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-258-1237(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-6161

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